一瞬の選択ですべてをなくしても

後悔は見せないで、明るく負けて泣きましょう!

 

 

相続放棄しない限り(被相続人死亡を知った時から3ケ月以内)負の財産・債務(損害賠償責任・債務)も相続の対象となる。配偶者は常に相続人となる。

 

だいじょうぶか?昇天

 

かりに、

被相続人(自殺者)

に1億円の(損害賠償債務等)ありの場合

遺言なき場合は⇒ 法定相続で

 

相続人が

配偶者のみの場合(子供なし)

 

配偶者が、1億円の損害賠償債務を相続することに、

 

 

相続人が、配偶者と両親(2名)

 

生存配偶者(2/3)6667万の債務を相続

直系尊属(両親2名いる場合)

 両親で、(1/3)3333万の債務を相続

 

相続人は、

 

配偶者は、

 離婚?

あるいは、

 自己破産? (非)免責債権であるか?

 

自己破産で免責を受けたケースでは、借金の返済義務がなくなる決まりになっていますが、自己破産したとしても横領によって生じた損害の賠償義務はなくならない。(破産法第253条1項2号

 

千葉地方裁判所平成27年4月9日判決

預託金を補填する見込みもないまま使ってしまったことに関する債務について、横領だとして積極的な害意があることから非免責債権と判断した。

 

 

 

相続放棄しかないのか?

 

ちなみに、当方、法律に関してはしろうとなんで、詳細は専門家にきいてくださいね。

 

参考)横領事案・・原状回復請求