こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
![]()
![]()
ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は晴れ
後曇り![]()
![]()
強風は止み、暖かい週末でした
来週からまた極寒になるそうです![]()
穏やかな一日でした。理事会に行ったり、例の身内の戸籍請求したり、お決まりの内容の内容証明郵便作ったりと、そんな感じでした![]()
唯一嫌なのが、来月には支部長選に出ることくらいかな![]()
本日のミルにゃん![]()
暖かいので、部屋のドアを開けていたら、コッソリと入室してきて、ニャーでビックリしました
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座中上級コースの
厚生年金法3/5回講座終了しました。
厚生年金法は、国民年金と被っているところがかなり占めているので、国民年金をしっかりとやることです。
特に障害基礎年金と障害厚生年金が理解できれば、こっちのもんでしょう。
更には、新規受給権の発生要件と、改定要件をごちゃ混ぜにすることなく整理できているとベター
【社労士試験受験生の独り言】
・今日は厚生年金の退職時改定の話しです。
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者になることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(死亡以外の資格喪失事由に該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
6月1日が資格喪失日であるならば、7月から改定されることであるが、問題はこのカッコ書きです。
カッコ書きの例が会社を辞めたときです。
会社を辞めた場合、退職の翌日が資格喪失日です。
4月29日に退職した場合は4月30日が資格喪失日(5月に改定)
4月30日に退職したときは、5月1日が資格喪失日(6月に改定)です。
つまり、この1日違いで改定月が、5月になったり6月になったりするわけです。
なので、退職関係事由の場合には、改定月がずれないように「その日」となっているのです。
この退職関係事由には、退職の他に、
事業所が任意適用取消認可を受けたとき
任意単独被保険者が資格喪失認可を受けたとき
適用除外事由に該当したとき
以上です。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
