こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は晴れ![]()
急に暑いです。日中は太陽光で暖房要らずです![]()
明日からはまた極寒だそうです![]()
最近は日が長くなり始めた感じですね![]()
一昨年の年末、携帯電話が急に充電しなくなるという現象から、とりあえずは安い携帯電話に買い替えました![]()
ところが、今まで使用していたdアカウントとの相性の悪さで、まともにdメールが受信出来なくて、何回もdアカウント設定のやり直しを試みてもダメ。たまに溜まっていた受信メールが一斉に届くという、なんとも![]()
また、色々と試してみても、通話時の相手の声が小さく聞こえて、自分は難聴か?とそんな感じですね![]()
と、他にもショートメッセージの受送信の感度、色々と不満があり、どこかのタイミングで(正規品??)に戻したいと思います![]()
本日のミルにゃん![]()
講義の真っ最中です
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座中上級コースの社一3/4回終了のところです
あとは、労基法過去問2巡目終了かな。
やっと本講義の終了が見えてきました。
来週で社一が終わったら、ようやく、本命の仕上げに取り組むことができます。
知識等は、数字の部分でぼやけているところがあっても、あくまでもテキスト過去問の範囲内ですが、抜けているところ、知らないところまずはないかな
但し、自分の場合は、引っ掛けや問題文の読み間違えに注意しないといけない(特に労働科目)
※これ前回の敗因。。
【社労士試験受験生の独り言】
・今日は厚生年金の障害厚生年金の話しです。
障害厚生年金には、国民年金にはない障害等級3級が用意されております。
この3級は、試験対策上、新規裁定で初めて3級か、60歳前半の老齢厚生年金の定額部分も貰える特例でしか登場しません。
よって、基準障害の併合、受給権者の併合調整、併合による改定にはとにかく3級は蚊帳の外です
また、話は変わり、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例のなかの「併給調整(例:1号と3号)」は、老齢厚生や遺族厚生は出来ても、障害厚生年金は単純には併給できません。
それは、短期要件の300月みなしがあるからです。
短期要件の300月みなしとは、被保険者期間が1月しかなくても300月にしてくれることですね。
なので、単純に併給となると2つの種別がある人は、合計で600月になってしまうのです。
以上です。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
