こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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今日の仙台は雨![]()
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昨日までの暖かさ一転して寒い![]()
せっかくの花見頃なのになあ。
昨日、中古車屋さんから送られてきた県外登録の自動車登録関係の書類に違和感を感じ、よくよく見ると、そのお客さんが書いたのか、全ての書類の中の電話番号を記入する欄(○○局○○番)のところに住所の番地がふられている![]()
全て作り直しました![]()
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本日のミルにゃん![]()
今日は寒いのか毛布で寝てます
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座の健康保険法過去問2巡目と、労基法・安衛法・労災保険法の過去問3巡目を終了です。
それとスマホ版の講義を見ると、他の講師の方の講義を入っていることが分かり、雇用保険法のテキスト読み&澤井講師の講義も視聴しました。
その他は、目的条文の覚えなおしと音読も継続してやっております。
【社労士試験受験生の独り言】
今回は、雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金の話しです。
当該給付金の支給要件は、
①被保険者(短期及び日雇除く)に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下ること。
②被保険者が60歳に達した日又は60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間が5年以上あること。
③支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額未満であること。
今までは、要件②の60歳に達した日後に要件①に該当する人ってそんなに居るのか?(ほとんどの人は、60歳定年で賃金が下がるのだけど、下がった状態で要件①で比較されてもどうなのか!!)思っていたところ、スマホ版の他の講師も同じことをぼやいていたので、自分の推測が正しいことが分かり、モヤモヤが消えました
という事で、60歳過ぎて5年要件を満たしたとしても、中々厳しいのでは、しかもその方の60歳到達時賃金証明書も無意味ではないかと思います
ついでに、この要件①で注意しなければならないことがあります。
対象被保険者は、短期・日雇を除くとありますが、高年齢被保険者(65歳以上)は除いておりません。
これは、この給付金の支給対象月が、60歳に達した日の属する「月から」65歳に達した日の属する「月まで」であるからです。月から月までです。よって、65歳に達した日の属する月には、少しだけ高年齢被保険者の期間が被るからです。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
