こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は曇り![]()
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昨日の暑さがまたも一転して寒い![]()
昨日は暑かったなあ。久々に窓全開でした。
今週は、総会資料に一部ポンコツが分かり、翻弄、振り回される週でした![]()
どうなることやら、来週末は支部総会です。乗り切りましょう![]()
本日のミルにゃん![]()
下階でニャウォっと呼んでも来ないので、しびれを切らしてやってきました
少し怒ってます
ホントに癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座の国民年金法過去問2巡目と、雇用保険法と徴収法の過去問3巡目を終了です。
オンラインでスマホ過去問を導入して良かったです
その他は、目的条文の覚えなおしと音読も継続してやっております。
年金に入ると、ホームに帰ってきた感があります
制度が複雑で難解なところが多い科目ですが、ものにしてしまえばそれ以上のものはないので、
安定感がある科目です
少し疑問ですが他の受験生は、この目的条文(横断ブックでは約30程ある)って、全て暗記できてるのかな?
自分はこの横断ブックをスクリーンショットのように、少しおぼろげに目に焼けつけさせることはできても、スラスラは数個までかな。どうしてるんだろう。
【社労士試験受験生の独り言】
今回は、国民年金法の合算対象期間の取り扱いの話しです。
合算対象期間の内訳は様々なものがありますが、共通点は1円も保険料を拠出していない期間(20歳前60際以上の2号の様に、そうとも言えない期間もあるが。。。)で「カラ(空)期間」とも呼ばれます。
なので、支給要件で老齢基礎の10年とか、遺族基礎の25年とか期間要件を満たすためには使えますが、保険料納付要件には使うことはできません。
と言うことで
ぼちぼちお風呂
と
となります。
ではまた。
