こんにちは。

仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。ニコニコ音譜音譜

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今日の仙台は曇りくもりくもり

昨日の暑さがまたも一転して寒いえー

昨日は暑かったなあ。久々に窓全開でした。

 

今週は、総会資料に一部ポンコツが分かり、翻弄、振り回される週でしたゲロー

どうなることやら、来週末は支部総会です。乗り切りましょう笑い泣き

 

本日のミルにゃんラブ

下階でニャウォっと呼んでも来ないので、しびれを切らしてやってきました笑い泣き
少し怒ってます真顔

ホントに癒されますラブ

ダウンダウンダウンダウンダウン

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という事で、今週の社労士勉強は、
LEC講座の国民年金法過去問2巡目と、雇用保険法と徴収法の過去問3巡目を終了です。
オンラインでスマホ過去問を導入して良かったです笑い泣き
その他は、目的条文の覚えなおしと音読も継続してやっております。
 
年金に入ると、ホームに帰ってきた感がありますデレデレ
制度が複雑で難解なところが多い科目ですが、ものにしてしまえばそれ以上のものはないので、
安定感がある科目ですニコニコ

少し疑問ですが他の受験生は、この目的条文(横断ブックでは約30程ある)って、全て暗記できてるのかな?
自分はこの横断ブックをスクリーンショットのように、少しおぼろげに目に焼けつけさせることはできても、スラスラは数個までかな。どうしてるんだろう。
 
【社労士試験受験生の独り言】
今回は、国民年金法の合算対象期間の取り扱いの話しです。
 
合算対象期間の内訳は様々なものがありますが、共通点は1円も保険料を拠出していない期間(20歳前60際以上の2号の様に、そうとも言えない期間もあるが。。。)で「カラ(空)期間」とも呼ばれます。
 
なので、支給要件で老齢基礎の10年とか、遺族基礎の25年とか期間要件を満たすためには使えますが、保険料納付要件には使うことはできません。
 
と言うことで
ぼちぼちお風呂温泉生ビールとなります。
ではまた。