こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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今日の仙台は曇り
晴れ![]()
暑いです![]()
昨日は、ずいぶん久々に短時間大雨でした![]()
落雷で一時停電まで![]()
宮城では鳴子ダムが貯水率ゼロとなり、広瀬川が水位が半分以下までとのことです。
雨は面倒だけど、降ってほしいところです。今日は仙台市長選。行かねば![]()
本日のミルにゃん![]()
ミルにゃん。
今日も一緒に勉強したいそうです
(じゃま。統計暗記中)
ミルにゃん。有給の平均付与日数は?
若者がいる企業割合は?
この若者って、年齢階級は?
知らんがな![]()
っと言っているようです。
でも癒されます![]()
という事で、今週の社労士勉強は、
LECの厚生年金のテキスト復習と4巡目過去問を終了しました
あとは、TACの市販模試(あてる!)を実施中です。
正直「TACの市販模試あてる」はムズイ
隅突っついてきます。
あとは知らんやつばっかり。
また違った知識補充と再確認では良かったと思います。
来週は、社一と労働基準法の復習、目的条文確認、統計白書解きまくり、
そして判例確認に入りたいと思います。
そういえば、受験票きましたね。
【社労士受験生の独り言】
今日は、健康保険法や厚生年金にある、産前産後・育児終了改定です。
これややこしいですよね。
考え方は、復帰月(終了日の翌日が属する月)の2か月後の翌月が改定月となります。
※条文では、終了日の翌日から起算して2月経過した日の属する月の翌月となっております。
※4月1日が復帰月だと、4月・5月・6月と来て翌月の7月が改定月です。
では、厚生年金の3歳未満の特例報酬月額のことです(保険料は免除になるけど、標準報酬月額は従前のやつ)。
※要は年金計算に反映してくれるものですね。
この従前の標準報酬月額とはいつの時点かは、育児の開始日が属する月の前月(基準月)のことです。
※4月1日に育児の開始日であれば3月が基準月になり、3月時点での標準報酬月額にしてくれます。
そして、この基準月に被保険者でなかった場合は、育児の開始日が属する月の前月1年以内のうちの直近の月を基準月にします。
※4月1日に育児の開始日であれば3月が基準月になるところ、3か月前の1月31日に退職していた場合、この1月が基準月になります。
と言うことでボチボチ
ですね。
一昨日、昨日今日は早朝3時頃から勉強です
ではまた。

