こんにちは。

仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。ニコニコ音譜音譜

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今日の仙台は曇りくもり

今日からまた天気悪そうです。

 

9月30日に相続手続きのご依頼で、10月2日に職務請求かける予定でいた。

10月1日の合格ぷち祝いで酔っぱらい、職務請求書は明後日3日朝書こうと決めた。

※職務請求書は地味に手書きで面倒えー

翌日2日にその職務請求しに役所に行った。

当然のことながら職務請求書はなかったびっくり

心の中で、なんて日だ!っと叫んだ泣き笑い

皆様、気を付けましょう笑い泣き

 

今週のミルにゃん

 
ミルにゃん。

いつも出掛けるときは邪魔な位置にいます。

癒されますラブ

ダウンダウンダウンダウンダウン

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という事で今週の社労士試験関係は、
【労働基準法】
労働基準法を勉強する上で大事なのは、条番号とタイトルが一致できることです真顔
最近の問題文は、条番号だけ示されていることが多く、一致できないとやりにくいです。
講師は圧かけないように「なるべくなら覚えましょう」と、緩いこと言ってますが、マストですビックリマークビックリマークビックリマーク真顔
 
今日は、覚える語呂テク「絶対的明示事項」です。
・期間、基準、場所業務、始業終業時間外、3休(休憩、休日、休暇のこと)転換賃金の、退臨除いて、決定計算支払方法、締切支払いの時期昇給、退職解雇の事由を含む。
ですニコニコ
これ以外は相対性明示事項になります。
また、期間・基準・場所・業務を除いたものが、就業規則の絶対的記載事項になります。
 
というところでしょうか。
 
それでは、
と、ボチボチ生ビール生ビールリキュールの時間です。
ではまた。ニコニコ