こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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今日の仙台は曇り![]()
今日からまた天気悪そうです。
9月30日に相続手続きのご依頼で、10月2日に職務請求かける予定でいた。
10月1日の合格ぷち祝いで酔っぱらい、職務請求書は明後日3日朝書こうと決めた。
※職務請求書は地味に手書きで面倒![]()
翌日2日にその職務請求しに役所に行った。
当然のことながら職務請求書はなかった![]()
心の中で、なんて日だ!っと叫んだ![]()
皆様、気を付けましょう![]()
いつも出掛けるときは邪魔な位置にいます。
癒されます![]()
という事で今週の社労士試験関係は、
【労働基準法】
労働基準法を勉強する上で大事なのは、条番号とタイトルが一致できることです
最近の問題文は、条番号だけ示されていることが多く、一致できないとやりにくいです。
講師は圧かけないように「なるべくなら覚えましょう」と、緩いこと言ってますが、マストです



今日は、覚える語呂テク「絶対的明示事項」です。
・期間、基準、場所業務、始業終業時間外、3休(休憩、休日、休暇のこと)転換賃金の、退臨除いて、決定計算支払方法、締切支払いの時期昇給、退職解雇の事由を含む。
です
これ以外は相対性明示事項になります。
また、期間・基準・場所・業務を除いたものが、就業規則の絶対的記載事項になります。
というところでしょうか。
それでは、
と、ボチボチ

の時間です。
ではまた。

