こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は昨日から快晴![]()
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でも暖か寒いです。
さて、この度、来年の登録を期に、とある社労士事務所の地盤を引き継ぐことになりました![]()
仕事をもうやめるとのこと。
今降って湧いてきた話ではなく、私が行政書士開業時の頃からの話でした。
私の過去のブログでたまに出てくる先生です。現実の話しになりました![]()
人との出会いを大切にしたいと思います。
来年の2月からは、カバン持ちしながら仕事を覚え、顧問先になるところや事務組等の引継ぎを行っていく予定です。
事務指定講習は来年の2月からスタートして、半年間チョット行われます。
開始までの間に、社労士実務講座をやり始めました。
これも来年の2月までかかります。
本日のミルにゃん
ミルにゃん。
また勉強監督員をしていますが、邪魔です![]()
癒されます![]()
という事で今週の社労士試験関係は、
事務所開設するので学び直しです
今週の社労士試験勉強。
【労働安全衛生法】
労働安全衛生法、前回ではマストは以下ですよ、っと言いました。
そしてこの中で分かりにくいものとしては機械等関連かなとも書きました。
①目的と用語の定義
②事業者の責務
③安全衛生管理体制
④危険健康障害防止措置
⑤機械等危険有害防止措置
⑥安全衛生教育
⑦健康診断関連
機械等には、「特定機械等」と「特定機械等以外の機械等」があります。
特定機械等は、以下のものがあります。
①ボイラー(小型ボイラーを除く)=「特別」特定機械等
②第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)=「特別」特定機械等
③3t以上のクレーン(スタッカー式は1t以上)
④3t以上の移動式クレーン
⑤2t以上のデリック
⑥1t以上のエレベーター(簡易・建設用リフトを除く)
⑦18m以上の建設用リフト
⑧ゴンドラ
覚え方は、
1圧ボイラー、3クレクレ2デリ1エレ18リフト、ゴンドラ
とスラスラ言えるようにしましょう。
特定機械等の製造は、大臣基準、局長許可です。
そして、製造、輸入、再設置、再利用は、製造時等検査を受けます。
「特別」特定機械等は、大臣登録を受けた者が検査をし、
それ以外の特定機械等(移動式クレーン除く、デリエレリフトを除く)は、局長が検査をします。
というところでしょうか。
それでは、
ボチボチお風呂
に、
の時間です。
ではまた。



