こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
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ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は昨日から快晴![]()
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暖かいです。
それでも昨日の早朝は激寒く、たまらなくなって久しぶりのお湯張りしての朝風呂![]()
風呂に浸かったら鳥肌ものでした![]()
これも久しぶりの野菜ラーメン作り![]()
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20代前半は、マクドナルドと野菜ラーメンメインのチェーン店に居たため作れます。
今日は、醬油バターラーメン。
醬油とバターは意外と合うんですよ![]()
バターは無塩バターを使用します。
そして、これもまた超久しぶりのココ壱番屋。
ココイチは、好きなのにかなり敷居が高くなりました。
ダクト能力が低い店だと、かなりのココイチ臭が衣服に残ります。
そして、いつものフィッシュフライ+豚しゃぶ+ほうれん草+400g+3辛+らっきょう=1,700円![]()
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とび辛かけまくりの福神漬け食べまくり、美味しかったです。
本日のミルにゃん
ミルにゃん。
おやつ(チュール)を催促しにきました![]()
無視していると猫パンチくらいます![]()
癒されます![]()
という事で今週の社労士関係は、
やっと択一式の疲れが癒されて復習をしました。
択一式本試験はキツイです。
合格したのでおさらばデス
私は、労基から順にしますが、健保あたりから頭がもうろうとしてきます
厚年を見返してみると、8点位はいけるかな。

今週の社労士試験勉強。
【労働安全衛生法】
労働安全衛生法、前回ではマストは以下ですよ、っと言いました。
そしてこの中で分かりにくいものとしては機械等関連かなとも書きました。
①目的と用語の定義
②事業者の責務
③安全衛生管理体制
④危険健康障害防止措置
⑤機械等危険有害防止措置
⑥安全衛生教育
⑦健康診断関連
機械等には、「特定機械等」と「特定機械等以外の機械等」があります。
特定機械等以外の機械等は、以下のものがあります。
これらは安全装置を具備しなければ、譲渡貸与設置してはなりません。
①プレス機械又はシャーの安全装置
=型式検定
②ゴム、ゴム化合物又はロール機及びその急停止装置
=電気制動は個別検定、それ以外は型式検定
③クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置=型式検定
④防塵マスク、防毒マスク
=型式検定
⑤第2種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器=個別検定
⑥1t以上のエレベーター(簡易・建設用リフトを除く)
⑦動力駆動のプレス機械=型式検定
等々、一度は法別表第2をネットで見てみて下さい。
覚え方は、
2圧ボイラー、プレッシャー、ゴムゴムロール、クレクレマスク
とスラスラ言えるようにしましょう。
そして、機械等には、就業制限と特別教育の概念があります。
機械等の就業制限とは、そもそも免許や技能講習を受けた者でしか運転等できないことを言います。
就業制限対象機械等は、
5クレデリック、1クレフォークローダーと覚えます。
それ以下の機械等が、特別教育の対象となり、その教育を受けた者が扱えます。
というところでしょうか。
それでは、
ボチボチお風呂
と
の時間です。
バーボンに手を出してしまいました。
バーボンは、甘い香りと甘味が特徴です。
これを吞むと、角瓶が素っ気ない感じになってしまいます
ではまた。



