こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。
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今日の仙台は曇り時々雨
ジメジメしております
二男の部屋にエアコンが付き、ナント廊下にカーテンが設置され、
二男の部屋からの冷風が事務所部屋に流れるようにしてくれて涼しく過ごせるようになりました
今週も引き続き自動車登録関係で忙しく過ごさせて頂きました
本日のミルにゃん
癒されます
という事で、今週の社労士勉強は、
厚生年金保険法&国民年金法の講義の再視聴とテキスト総ざらい完了と
第7巡目厚生年金保険法過去問終了と、国民年金法過去問真っ最中です
加えて、労働一般常識の講義の再視聴とテキスト総ざらいと並行しております。
来週は、以下を予定しております。
・第7巡目国民年金法過去問終了。
・労働一般常識の講義の再視聴とテキスト総ざらい終了。
・社会保険一般常識の講義の再視聴とテキスト総ざらい終了。
・労一社一の過去問終了。
本日で本試験までちょうど残り4週間ですね
追い込みプランは、来週を1週目と数え以下のとおりです。
①1週目は、上記のとおり。
②2週目は、選択式条文対策と統計白書対策。
③3週目は、模試見直しと目次対策
④4週目は、総まとめ(過不足調整)
1か月前から朝勉を始めましたが、時間が足りないので、夜確保のため、明日からは「平日」酒やめます
ゼロカロリーコーラ買い溜めします
【社労士試験受験生の独り言】
〖国民年金法〗
・任意加入被保険者は、付加保険料の納付の規定については、第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、「寡婦年金」、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす。
・特例任意加入被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金、脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす。
とありますが、付加保険料は、受給資格期間を満たすためだけの特例任意加入は論外としても、特例任意加入には「寡婦年金」は除かれています。覚え方としては「特例は寡婦なし」と単に覚えるもいいのですが、私は忘れます
でも制度として覚えられれば忘れません
特例任意加入に何故寡婦年金はないのでしょうか?
そもそも寡婦年金の支給要件はなんでしょうか。
支給要件の一つに「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上」必要でした。
ということは老齢基礎年金の受給権のある人ということになり、老齢基礎年金受給資格期間を満たすためだけの特例任意加入はできません。
つまり、みなすもみなされない以前に「有り得ない」のです
〖厚生年金保険法〗
・任意単独被保険者は、適用事業所「以外」の70歳未満の人は、事業主の同意を得ることが条件で「認可」を受けることで加入が可能となります。
・高齢任意加入被保険者は、適用事業所「以外」の70歳以上の人は、事業主の同意を得ることが条件で「認可」を受けることで加入が可能となります。
なお、適用事業所に居る人は、事業主の同意を得なくとも申出ることで可能です。
※高齢任意加入には、老齢厚生・老齢基礎年金の受給権者でないことが要件の一つです。
少しややこしいですね
このとおり覚えるだけだと、期間が空くと私は判別がつかなくなります
適用事業所「以外」の事業主は、保険料納付義務以前にそもそも被保険者に関する事務すらしておりません。それなのにその人のために被保険者の各種届出(得喪やら定時改定やら随時改定やら何もかも)をしなければなりません。これら担保するために事業主の同意が必要なんだと勝手に覚えるようにしております
では適用事業所での任意単独はどうなのか?という話しになりますが、そもそも適用事業所でその人が「適用除外者」でなければ当然に強制加入となります。よって、適用事業所での任意単独もまた「有り得ない」のです
それでは適用事業所での高齢任意加入はどうでしょうか。適用事業所なので届出関係のシステムは出来ています。申出る人が「適用除外者」でない限りは、事業主の同意を得て申出るのもよし、同意を得ないでもよいということになります
本日は日曜日。
それではぼちぼちお風呂ととなります。
ではまた。