こんにちは。

仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。ニコニコ音譜音譜

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今日の仙台は晴れ晴れ

昨日は暑かったですねー笑い泣き

今日はなんとなく暑い。

 

本日は、次男坊高校2年生が、FP3級の検定試験に出掛けて行きました。

勉強中のテキスト見ると沢山の付箋があり、見てみると、年金関係のものもあり、たずねて見ると、年金関係がテキストではわからないらしく、教えてあげましたニコニコ

 

ここで気付いたのが、昨年までは自分の社労士テキストを見ながらでないと、でしたが、サクサクと教えてあげることができ、自分もレベルアップしていることがわかりました口笛

 

しかしイマドキのFPテキストには、特別支給の老齢厚生年金のことも書かれてあり、

へ~っと思った次第でしたびっくり

 

今週のミルにゃんラブ

ミルにゃんに監視されながら実戦答練勉強中です笑い泣き

癒されますラブ

ダウンダウンダウンダウンダウン

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という事で、今週の社労士勉強は、
8日(水)にLECから改正法講座テキスト・白書関係の小テキスト・実戦答練7科目・第1回公開模試問題が届き、5巡目国年過去問を一旦休止し、改正法講座受講と実戦答練6科目を実施いたしました。
 
実戦答練成績(正解問数/問題数・%は正解率)は、
①労基・安衛法
選択式:4/5問・5/5問・5/5問・5/5問
択一式:7/10問 70%
②労災・徴収法
選択式:4/5問・4/5問・3/5問・5/5問
択一式:6/10問 60%
③雇用・徴収法
選択式:4/5問・5/5問・4/5問・4/5問
択一式:9/10問 90%
④健康保険法
選択式:5/5問・5/5問・5/5問・5/5問
択一式:6/10問 60%
⑤国民年金法
選択式:5/5問・5/5問・5/5問・5/5問
択一式:10/10問 100%
⑥厚生年金法
選択式:5/5問・5/5問・5/5問・5/5問
択一式:10/10問 100%
⑦一般常識
選択式:4/5問・3/5問・実施中
択一式:後から
 
雇用徴収法が以外と出来ていましたびっくり
労災・健保の択一式がイマイチ笑い泣き
LECのオリジナル択一式、他の資格試験も含めいつも相性が悪いゲロー
(ノーガードなところと抜けているところを突かれる笑い泣き
選択式は全般において良かったです真顔
 
来週からは、一般常識の残りと、第1回公開模試に取り組みます。
 
今回の問題は、健康保険法H26-10のEの過去問です。
答えは誤りで、解答解説は「従前標準報酬月額を平均標準報酬月額の計算の基礎とする特例規定は、厚生年金法の規定であり、健康保険法の傷病手当金の計算までには及ばない。」とあります。
その通りなのですけど、このまま覚えるのでは理解が進まないのです。
 
健康保険法の産休・育児休業終了時の改定特例は、復帰後において給料が下がっている場合であって定時や随時改定に該当しないものを、特例で標準報酬月額を下げて保険料を安くしてあげるもの真顔
 
厚生年金法のものは、産休・育児休業の間の給料が下がった標準報酬月額を、保険料は低くなった標準報酬月額に基づいていいから、年金の計算においては、休業前の標準報酬月額(従前標準報酬月額、つまり、低くなる前のもの)にしてあげますという特例です。これは、厚生年金独自のものです真顔
 
健保・厚年の随時改定は、3か月間は必ず各月17日以上、かつ、2等級以上の差がないとできないのですが、当該特例は、3か月のうち1ヶ月のみ17日以上あればよく、1等級の差でもよいわけですので、そんな感じです。
 
ということで、頭が限界です笑い泣き
 
それではぼちぼちお風呂温泉生ビールとなります。
ではまた。ニコニコ音譜