こんにちは。
仙台市太白区の行政書士 三土手(みとで)です。![]()
![]()
![]()
ホームページは、こちらです。![]()
今日の仙台は、涼しいというか少し寒いです![]()
昨日は酔っ払いでゴザイマシタ![]()
あんまり飲み過ぎないでね~って方は、
ポチってお願いします。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
さて本日は、前回記事の続きで
飲食店営業許可(バー)からの
はじめて届出をした
『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届』で
ございます。![]()
主にアルコールを提供する飲食店で、午前0時以降に
営業する場合に、その飲食店を管轄する警察署の
仙台では生活安全課で『事前に』届出をしなければ
なりません。![]()
なので、食べ物メインの居酒屋やラーメン屋さん等々
は届出は不要です。![]()
その時の届出関係書類です。![]()
![]()
①届出書(上左側)
②営業の方法(上右側)
③営業禁止区域ではない図(上左側)
④地域略図(上右側)
⑤建物位置図
⑥店舗平面図(兼 カウンターや椅子テーブル等の寸法図)
⑦店舗求積図
⑧照明・音響設備の配置図
⑨店舗構造略図
⑩テナント大家さんからの使用承諾書
※但し、賃貸借契約書の使用目的や特約などに
深夜酒類提供営業など明記されていれば省略可。
他には、
⑪飲食店営業許可書の写し
⑫テナントの賃貸借契約書写し
⑬メニュー表
⑭届出者の住民票(本籍地記載)
※届出者が法人の場合は、役員全員。![]()
⑮定款写し(届出者が法人の場合)
※定款に飲食業が入っていないとダメですよ~![]()
⑮法人登記事項証明書(届出者が法人の場合)
とこんな感じで、けっこうなものです。![]()
因みに、風俗営業許可申請もだいたいこんな感じです![]()
あ、図面にはちゃんと事務所㊞を押しましょう~![]()
図面関係は、
同じ支部理事で、建築士もやっている先生
に外注しました。![]()
こんなの素人さんは
大変だと思います(図面が)、、![]()
あと併せて他の要件として、
・人的欠格事由がないこと![]()
・第1・2(低層、中高層、住居)、準住居地域は不可![]()
・客室が2室以上の場合は、床面積が1室9.5㎡以上あること![]()
・内部の見通しを妨げになるものはダメです(1m以上の仕切り)![]()
・照明20ルクス以下はダメです![]()
・ダンス設備もダメです![]()
長々と失礼しました。
どうでもいいと思いますが、今日も作りました。
では、また。![]()
![]()








