こんばんわ。「m(_ _ )m![]()
![]()
![]()
仙台市の行政書士、三土手です。![]()
世の中は、ゴールデンウイークですね~![]()
昨日は、契約書類一式のご依頼があり、即日納品させて頂きました。![]()
また本日は、瑕疵担保関連の内容証明のご依頼があり、3日依頼者様のお宅へお邪魔します。![]()
さて、今更なのかもしれないのですけど、同業先生方のブログを見ていたら、特定行政書士の不服申し立ては
『自分がした申請のみ』に行えるんですね。![]()
今更に知りました![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
『行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務…。』![]()
![]()
![]()
![]()
なんか微妙~な感じでございます。
というか、特定行政書士の宮城会の講義日程の第三回が、東京で行われる申請取次(新規)の研修日程と被っているんです。![]()
なんで被らすんですかね~
っと少しのグチ。![]()
![]()
![]()
講義に参加しないと考査を受けれないので、どちらかを捨てなければならないのです。![]()
東京会場(申請取次)のホテルの予約が出来たら、申請取次かなあ~。![]()
特定行政書士は、来年判断しようかなあ~![]()
この判断がベストなんですかねぇ~![]()
![]()
なんかどうしましょう![]()
![]()
![]()
では、また。m(_ _ )m![]()
![]()