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浮気。
メンタルか、フィジカルか。
恋愛観、人生観によって
判断の分かれる
難しい問題なのかもしれません。
けれど敢えて
浮気=不貞行為と定義したいと思います。
民法においては
離婚の訴えを提起することができる
5つの場合のうちの一つとして。
第770条
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
と、定めています。
離婚提起可能行為=浮気
という規定をもって、
浮気=不貞行為、と定めるのは
論理的でも現実的ではない、
そう
感じる方も多くいらっしゃるのではないか
と、
思います。
確かに
不貞行為以外にも
「浮気」と定めたい裏切り行為は
存在することを思えば
それにも一理ありそうです。
例えば配偶者が
不貞行為はないものの
異性(または同性)に
多額の金品を貢いだ場合。
これが、家庭を崩壊させるほどの金額であれば、
あるいは、家計の運営を危うくするような金額であれば、
第770条
五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があとき。
に該当することもあるのでしょう。
けれども、それは裏切りではあるけれど「不貞」ではない。
故に「浮気」ではない、と考えます。
不貞行為なくして多額の金品も授受があったのなら、
一般的に言って
一方的な期待感を掻き立てられ、貢がされた。
そういう状況であると推察されます。
配偶者に対しては裏切り行為であるけれども
貢いだ相手にとってはカモでしかない。
恋愛や情事(=不貞行為)としては成立していない。
そう考えます。
ありていに申し上げて、
「良い面の皮」
というところなのではないでしょうか。
貢いだ相手からしたら
浮気の恋の愛のと言われたら、片腹痛い、
と
いうところが本心であることでしょう。
お気の毒な限りです(笑)
貢がれる立場であったとしても
理屈の上では
同じであると言い得るのではないでしょうか。
相手をカモにしたり詐欺まがいの行為に及んだり、
という
倫理的な罪、あるいは法律上の罪ではあり得ますが
前述の場合と同じ理由を以て
「浮気」という範疇には入らない、
そう考えるのが妥当ではないかと
思われます。
逆に
金品以外には惹かれるところはなかったが
不貞行為に至った、
そう言う場合は浮気である、
そう考えます。
浮気=不貞行為
気持ちではなく行為で裁くのが法ですから
法を基準に考えるとそう言う結論に
なるのではないでしょうか。
無論、
法も所詮、人の作りしもの、
完全なものではない、という反論が
成り立ちます。
けれども、法には
誰に対しても同じ基準を適用する
という性格があります。
「浮気はどこからか?」
それを、
人それぞれ、
各自が各自の基準で決めるべき
心の問題である、
そう定める方法もあります。
各自の心の満足、
感覚的な納得、など
人の心を大切にするうえでは
そういう面も無視できないことでしょう。
しかし、それでは
ある状態が浮気であるか浮気でないか、
議論が平行線に終始する可能性が
高くなります。
それを回避したいという場合には
法を一つの基準とする方法も
向うではないのではないか、
そう考える訳です。
別の考え方として
不貞行為、ではなく
密会、
尋常でなく親しげな行為(笑)
などを
浮気のラインとして定める、ということも
可能でしょう。
確かに密会も、
度重なれば多額の費用を要することでしょうし、
尋常でなく親しげな行為も
配偶者の心を傷つける振る舞いではあります。
しかし
こういった行動の。
どこからを、浮気、と定めるか。
何度目からを浮気、と定めるか。
など
多くの人が納得できるライン、というものを
見定めることは
可なり難しそうです。
誰かにとって浮気であることも
別の誰かにとっては浮気ではない、
そう言う場合が多々あるのではないか
そう思うのです。
しかし
不貞行為が行われた場合、
大抵の人間は「浮気である」と考えるのでは
無いでしょうか。
つまり、
「不貞行為」を浮気ではない、と考える人は
可なり少数派である。
故に
「不貞行為」⊂「浮気」
ということになると思います。
言いかえれば
すべての浮気は不貞行為ではないが
浮気のすべてが不貞行為である、
ということになる訳です。
故に、
浮気かどうか判断できないものを取り除いて
確実に浮気であると断定できるものを選ぶ、
そういう決め方によって
浮気=不貞行為
となる、ということです。
以上を以て
浮気=不貞行為
そう、考えたいと思います。