こんにちは。
ちょっとだけ、気分が落ち着いてるので少しだけお勉強タイム。
関係法規について。
自分が体調を崩さなければ関係法規なんて気にしようなんて考えませんでした・・・。
国家試験で重要なことを書いておこうと思います。
制定: 昭和62年6月2日 法律60号
第1章 総則
(定義)
第2条 この法律で「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の
機能の一部を代替し又は補助することを目的としている。
とりあえず、今日はここまで。
赤字になってるところは、国家試験でも出やすいし、定期試験とかでも案外暗記しておきなさいって言われたりしますよ。私も学生のとき覚えろって良く言われました。