職場の敷地内に井戸水を利用した池があります。


水質浄化のため、ある水草を育てています。


今日、何気にその水草の生態をインタ-ネットで調べていたら・・・・・


外来生物法の特定外来生物に指定されていましたあせる


飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止駆除しないとほかの生態系に影響がでるとのこと。


法には逆らえないので駆除します。