先日のブログで傷病手当について書きました。
これについてもう少し触れておきます。

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傷病手当についてこのように書かれていることがたくさんあります。
病気で仕事を休み、会社からの給料がもらえないときに、給料の70パーセントが1年半支払われる。

協会けんぽのホームページでもこんな感じです。

このホームページの下の方に、就労不能の判断基準が書いてあります。
療養担当者の意見を聞き、仕事内容から協会が判断すると。

実はこういうときに支払われる、こういうときは支払われない。
このグレーゾーンが結構広く、判断は健康保険組会や協会側にあります。

私の場合は、営業活動で外歩きをするようなこれまで通りの仕事はできるが、室内でも簡単な事務などの軽作業はできるという判断でした。

そしてそこには会社にそんなポジションがあるかとかの判断基準はありません。できるができないかです。

例えば長期の入院をしている場合は、どう考えても仕事はできませんので問題はないと思います。

しかし近年は医療報酬制度上の問題もあり、長期の入院はレアケース。多くの場合は退院して自宅療養に切り替わります。

そうなった場合の判断基準は、本当に曖昧だというのが、現実的です。

私の場合は、当初の主治医は就労不能と書いていました。しかし担当医が変わったタイミングで、軽作業は可能という但し書きが入るようになりました。

協会けんぽは最初の2ヶ月は様子見も兼ねて支払っていたものの、3ヶ月めに否認したと説明を受けました。

主治医にもう少し相談して、意見書を書いてもらえばよかったという意見もあります。

しかし私が通っていた病院はかなり大きく、診断書発行の時間は2週間はかかりますし、その間に主治医と連絡を取ったり相談をする余地は全くありませんでした。

傷病手当を今後請求する必要がある方は少なくないと思います。

この支払い条件を甘くは見ずに慎重に書類を作り、請求をした方がいいです。決定が出た後にそれをひっくり返すのはかなり至難の技です。