時事通信に以下の記事が掲載されていました。
少子高齢化が進む中、子育てや介護をしながら働き続ける環境を整えるための改正育児・介護休業法が24日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。改正は(1)3歳未満の子がいる労働者を対象とした短時間勤務制度の導入(2)男性の育児休業取得促進(3)介護のための短期休暇制度の創設-などが柱。3歳未満の子がいる労働者については、希望に応じた残業免除も企業に義務付ける。男性の育休促進では、両親とも育休を取得する場合、取得可能期間を現行の「子が1歳になるまで」から2カ月延長する。また、休業取得を理由とした従業員の解雇などを防ぐため、法律に違反し是正勧告にも従わない企業を公表するほか、行政機関に虚偽報告した場合には20万円以下の過料とする。
少子高齢化対策の一環として、育児・介護休業法が改正されるそうです。改正案は、3歳未満の子供がいる労働者の短時間勤務制度の導入や、男性の育児休業取得促進、介護のための短期休暇制度の創設がメインになっているそうです。今回法律で少子高齢化対策が行なわれてはいますが、現実的には法律だけでは難しいことも多いのではないでしょうか。一番重要なのは、その会社での育児休業、介護休暇への考え方なのではないでしょうか。いくら法律で義務付けされたとしても、会社が育児休業を取りづらい、介護休暇をとりづらいような雰囲気であるならば、なかなか言い出せずに、結果として退職を選んでしまう人が多いのではないでしょうか。以前私が企業勤めをしている時も、実際に子供がいるために短時間勤務をしている人がいましたが、会社の雰囲気、環境的にはあまりそれを歓迎していない・好ましく思っていない雰囲気が漂っていました。割り切って働ける人はそれでいいですが、その雰囲気に負けて退職してしまう人も多いことでしょう。法律案の改正も大事ですが、いかにそれを企業・雇用側が理解し、実際に社員に促進してくれるかが重要になってくると思います。