ドローンには、航空改正法で定められた法律の規制があり、そのいくつかは国交省に飛行申請を出す事で飛行許可されます。
飛ばせる条件の法律の範囲を「カテゴリー」として区分しており、比較的に危険度の低い条件での飛行、DID地区、30mルール、目視外、夜間飛行などは、カテゴリー2Bになります。これらは場所や時間を指定せず、一度申請して許可が下りれば、一年間有効となる『包括申請』の対象項目です。
ところが、国交省のドローン情報基盤システム「DIPS」の簡易カテゴリー判定では、カテゴリー2Aになるのです。これ、おかしいなと思い、気になって調べたら、行政書士さんのサイトに答えがありました。
【行政書士さいれんじ事務所さんのサイトより】
このサイトを読みと、早い話が国交省の間違いなのか…と思いましたが、国交省によると間違いではないらしい。
従来、2Aはリスクの高い飛行、2Bはリスクが低い飛行で分けており、具体的に2Aは…
- 空港等周辺上空の飛行
- 地表または水面から150m以上の高さの飛行
- イベント場所の上空
- 危険物輸送
- 物件投下に係る飛行
- 最大離陸重量25kg以上の機体の特定飛行
先程の行政書士さんの質問の答えにもありましたが、国交省は、今後はホームページなどの説明には、A、Bは表示せずに「カテゴリー2」のみにするとか。。。
「ええ加減にしなさい!」と関西風にツッコミたくなる話です![]()
先日、航空局ヘルプデスクに聞きたい事があり、電話しましたが、ヘルプデスクでさえ、「カテゴリー」や「レベル」について、よくわかっていないみたいでした。ドローンに関する法規制は、複雑にするだけ、複雑にして、もはや実務レベルのルールと言えるのかどうか、疑問にさえ思いました。
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ドローンサークル FLYING DREAMS
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