ドローンには、航空改正法で定められた法律の規制があり、そのいくつかは国交省に飛行申請を出す事で飛行許可されます。



飛ばせる条件の法律の範囲を「カテゴリー」として区分しており、比較的に危険度の低い条件での飛行、DID地区、30mルール、目視外、夜間飛行などは、カテゴリー2Bになります。これらは場所や時間を指定せず、一度申請して許可が下りれば、一年間有効となる『包括申請』の対象項目です。


ところが、国交省のドローン情報基盤システム「DIPS」の簡易カテゴリー判定では、カテゴリー2Aになるのです。これ、おかしいなと思い、気になって調べたら、行政書士さんのサイトに答えがありました。


【行政書士さいれんじ事務所さんのサイトより】


このサイトを読みと、早い話が国交省の間違いなのか…と思いましたが、国交省によると間違いではないらしい。


従来、2Aはリスクの高い飛行、2Bはリスクが低い飛行で分けており、具体的に2Aは…


  • 空港等周辺上空の飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの飛行
  • イベント場所の上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下に係る飛行
  • 最大離陸重量25kg以上の機体の特定飛行

…といった『個別申請』でないと飛行許可が降りない飛行になるのです。

ところが、これは国家資格(技能証明)+機体認証機体の組み合わせでなければ成立せず、この国家資格(技能証明)+機体認証機体以外の場合は、カテゴリー2Aに該当するとの事らしいのです。

つまり、国家資格である技能証明取得者よりも、技能証明を取得していない人の方が、扱い的には高度な飛行許可(リスクの高い飛行の許可)を受けているという事になります。


先程の行政書士さんの質問の答えにもありましたが、国交省は、今後はホームページなどの説明には、A、Bは表示せずに「カテゴリー2」のみにするとか。。。


「ええ加減にしなさい!」と関西風にツッコミたくなる話ですガーン


先日、航空局ヘルプデスクに聞きたい事があり、電話しましたが、ヘルプデスクでさえ、「カテゴリー」や「レベル」について、よくわかっていないみたいでした。ドローンに関する法規制は、複雑にするだけ、複雑にして、もはや実務レベルのルールと言えるのかどうか、疑問にさえ思いました。


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ドローンサークル FLYING DREAMS 

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ドローンは国家資格を持っていないと飛ばせないは誤解です。当団体は中高年を中心にドローンや空撮を趣味とする人たちが集まる社会人サークルです!親睦会、空撮会などのオフ会あり。希望者はグループLineに参加して情報交換も出来ます。初心者や未経験者の方には有料になりますが、セミナーも開催しています。


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