資格試験で法令を勉強した方に聞いてみたいことがあります。


勉強した知識は実際に役にたちますか?


GREEN SPOON ゴロゴロ野菜スープ

 


昨日、次のような世間話を耳にしました。


地域の消防団(能登半島地震でも大活躍!)に対して騒音被害を役所に訴える人がいる。


役所はそんな事とりあわなければ良いのに!

(大勢のコメント。但し、私ではありません。)


災害発生時にサイレンを鳴らすのでうるさいから止めて欲しい。


このての話を聞くと、私はいつも公共の福祉という用語を思い浮かべます。


これはあくまで私の個人的にな考えで、法的判断ではありません。


確かに、真夜中に寝静まってからサイレンでたたき起こされるのは不快です。


苦情を訴えた人は昼間一生懸命に働き疲れているかもしれません。


また、子供やお年寄り家庭の人かもしれません。


しかし、消防団がサイレンを鳴らすのは災害時に発生を出来るだけ早く、且つ広範囲に知らせることが目的でしょう。


時にはサイレンで迅速に災害を知り、避難できるケースもあるでしょう。


もし、災害が火事や津波、川の氾濫だったら一刻を争います。


消防団は住民の安眠を邪魔しようとしてサイレンを鳴らすのではないと思います。


 

 


最近は消防団のなり手が無くて解散するケースも多く、問題になっています。(能登半島地震をきっかけに見直される事を願います。)


実社会は試験問題のように簡単にはいきません。


住民の安眠と地域の安全。消防団の社会的役割。


個人の利益とその他の人の利益。


大勢の前では個人が我慢しなければならないケースもあるでしょう。


この世間話の大勢は、苦情を言うその住民に否定的(消防団びいき)です。


 

 


でも、行政指導はなんぴとも役所に求められるんだったかと。


役所(行政庁?)は真摯に聞く義務があるかと。


もしこれが大事になれば訴訟?相手は?


じゃあ訴えの利益はある? 却下、棄却?


中途半端な知識があるために混乱?します。


私権の制約は、宇奈月温泉訴訟だったっけ?


苦情を言うのは私権の濫用なのかな?


行政書士試験の勉強をしたが故に、ついこんなことを考えてしまう自分がいます。


結局、役に立ったのか。