みなさん傷病手当はご存知ですか?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
この制度、身体の病気だけじゃなくて精神疾患でも受給することができるんです。
前に行ってた心療内科で休職のことを相談したときに、この制度を教えてもらいました。
最長1年6ヵ月、1日あたり
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
の金額が支給されるんです。
(※私もよく理解できてないのですが、詳しくはこちらをご覧ください)
ただ、受給するにもルールがいくつかあって、まず前提条件に
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
機能性胃腸症や精神疾患って
身体のケガと違って、完治した!っていうボーダーラインというか
医師のお墨付きとかって中々ないと思います。
だからもし退職後に受給する場合、
社会復帰のタイミングは自分で判断するしかないし、結構ギャンブルだなと。
それとこの傷病手当、もう1つ気になる点がありまして、
同一の傷病については、支給を開始した日から1年6ヵ月間が最長支給期間であるということ。
つまり、基本同じ傷病だと2回目以降の支給は受けられないみたいです。
なので支給期間が終わり、また体調崩して再休職or退職となった場合
同じ症状であれば同一の傷病とみなされて受給できない。。ってことだと思うんです。
ただ、その間に治癒(服薬していない、一定期間働いてるなど)していれば支給を受けられる可能性があるらしく。
以下の記事を見つけました。
一方、1年6ヵ月を超えていた場合には、同一傷病なのかが問題となります。同一の疾病であっても一旦治癒していれば話は違ってきます。「同一の疾病とは一回の疾病で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後の同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。
引用:第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?
その2度目の受給できるか否かの判断基準は何なのか、
気になって前行ってた心療内科の先生に聞いたこともあるんですが、
先生も詳しくなくて、協会に直接問い合わせたほうがいいと言われたので問い合わせたんです。
そしたら電話口のおばちゃんはパートっぽい方で
「それは審査してみないとわかりません」って一言。。
過去のケースとか聞きたかったんだけどな。。
そしてググって調べてみたんですが、
2~3年経って(その間通院・服薬無し)再度支給受けられたとか、
同一傷病だと生涯1度きり。だとか
様々なことがネットには書かれてたので
真相のところはよくわかりません。
その辺踏まえた上で、
私、傷病手当を受給するか悩みに悩んで半年経ちました
1年半の間でしっかり治すことができるのか?
生涯1度きりのチャンスをここで使うべきなのか?(先々で今より症状がもっと重くなったら..)
もし現在傷病手当を受給されてる方or過去に受給された方で、
受給して良かった!とか
もう少し慎重になるべきだった..とか
2度目の受給もできた!とか
受給しようか悩んでるとか
意見があったらお聞かせ願いたいです!!
日にちが経ってからのコメントも大歓迎です。
また逆に、これから傷病手当の受給を考えてる方にこの記事が参考になれば嬉しいですが、
すごく簡潔にかいた記事なので公式の全国健康保険協会のページをご覧いただいた上で
ご判断いただけますと幸いです。
問い合わせ窓口は全国健康保険協会支部のページに各都道府県の問い合わせ先が載ってます。
※退職後に受給お考えの方は退職日は出勤してはいけないなどのルールがあるのでご注意下さい!
傷病手当ではなく雇用保険を受給しようかも悩んでるのでそちらについてもまた記事にしたいと思います
長くなってしまいましたが、読んでくださってありがとうございます