福岡市交通局 様
地下鉄窓口職員を適切に教育・指導していないために職員による規程違反の料金不収受が常態化しています。
管理責任者は懲戒処分を受けるべきですが交通局は職務怠慢等を黙認し隠蔽しています。
そもそも 現状把握の実態調査をしようともしません!
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を適切に教育・指導していない管理責任者に懲戒処分を!
管理責任者は懲戒処分を受けるべきですが交通局は職務怠慢等を黙認し隠蔽しています。
そもそも 現状把握の実態調査をしようともしません!
規程違反の料金不収受が常態化している窓口職員及び委託会社を適切に教育・指導していない管理責任者に懲戒処分を!
≪概略経緯≫
●質問:職務怠慢者への処分
●質問:職務怠慢者への処分
福岡市地下鉄窓口職員の職務怠慢を通告した場合 通告された職員はどのような処分を受けますか?
具体的な職務怠慢の内容
★ 規程に違反して収受すべき料金を収受しなかった
具体的な職務怠慢の内容
★ 規程に違反して収受すべき料金を収受しなかった
■回答【交総1622000838-000】「職務怠慢者への処分」
ご意見につきましては,以下のとおり担当課長から回答いたします。
市政への提案担当 福岡市市長室広聴課
【福岡市交通局職員について】交通局総務課長
福岡市地下鉄窓口職員のうち,福岡市交通局職員の処分関係について回答いたします。
職員の職務怠慢の事実が調査により判明した場合には,それを踏まえたうえで,処分の是非を検討することになります。
【委託駅の職員について】交通局乗客サービス課長
委託駅の職員について回答します。
委託駅の場合は委託会社が調査を行い,職務怠慢の事実が判明した場合は,交通局が事実を確認のうえ委託会社に対して指導・改善を命令します。
委託駅の場合は委託会社が調査を行い,職務怠慢の事実が判明した場合は,交通局が事実を確認のうえ委託会社に対して指導・改善を命令します。
駅関係職員の処分は,委託会社が行います。
●最終質問:懲戒処分について
乗客サービス課長 様
私が具体的に把握している職務怠慢の該当者は交通局職員か委託駅の職員です。
ほぼ全員が職務怠慢である原因は各職員ではなく指導・管理者にあると考えるのが一般的です。
つまり原因は教育・指導の責任者及び管理責任者にあります!
交通局にて懲戒処分について検討してください。
つまり原因は教育・指導の責任者及び管理責任者にあります!
交通局にて懲戒処分について検討してください。
●提言:懲戒処分対象事実の調査報告依頼
地方公務員法には職務上の義務違反や職務怠慢には懲戒処分できる旨の記述があります。
私は地下鉄関係者の規程違反や職務怠慢の事実を多数確認しており証拠も提出できます。
交通局で調査をされて上述の事実が判明した場合に
(1)職員に対しては懲戒処分の検討をされてください。
(2)委託会社に対しては指導・改善を命令されてください。
参考資料
http://fukuokasubway.client.jp/
地方公務員法には職務上の義務違反や職務怠慢には懲戒処分できる旨の記述があります。
私は地下鉄関係者の規程違反や職務怠慢の事実を多数確認しており証拠も提出できます。
交通局で調査をされて上述の事実が判明した場合に
(1)職員に対しては懲戒処分の検討をされてください。
(2)委託会社に対しては指導・改善を命令されてください。
参考資料
http://fukuokasubway.client.jp/