古物商の許可を個人で取得している方が
規模も大きくなってきたので法人化したい


そういうご相談をいただくことが結構あります。


しかし!


個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。
例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、
個人許可で法人による古物営業はできません。
環境系行政書士への道~「あきらめたらそこで試合終了ですよ」 東京銀座

たとえ一人会社で
その方が個人許可を持っていても同様です。


法人の名義で取引するには
作った会社で新規の申請をするしかないのです。


法人に対しての許可がないのに
法人名義で取引してしまいますと
無許可営業となってしまいます。


ちなみに罰則は
【3年以下の懲役又は100万円以下の罰金】です。


たとえばお父さんが古物商の許可を得て
個人商店を営んでいるとします。


残念ながらお父さんが亡くなって息子さんがお店を継ぐ場合でも
同じ理由から息子さんは新規の許可が必要になります。
お父さん個人に対しての許可であるからです。

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その一方でこの場合に個人商店ではなく
会社にしていれば、許可は会社に対して出ていますので
代表者変更の変更届を出せばそのまま問題なく続けられます。


まずは気軽に個人ではじめるのもいいですが、
法人化をする、誰かに任せようと思っている
そんな場合には注意が必要です。


初回の相談は無料です。
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