産業廃棄物を排出先から処分場へ運ぶには
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。


許可をしっかり取っている業者以外は取り扱えません。
不法投棄対策ですね。

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産業廃棄物の定義は長くなりますので
ここでは割愛させていただきますが、
簡単に言えば事業活動からでるごみと言う事になります。

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では、
この産業廃棄物収集運搬業の許可はどこに対して
申請する必要
があるでしょうか?

(以下わかりやすく産業廃棄物をゴミとします)

産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事
(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。


また、
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要です。
(単に通過するだけであれば許可は不要です)


たとえば東京都で出たゴミを東京都の処理場に運ぶのなら
東京都だけの許可で足りますが、
千葉県から出たゴミを東京都の処理場に運ぶ場合には
東京都と千葉県の許可が必要になります。


しかしこれだけではありません。
単純に都道府県単位でないのが注意が必要なところです。


というのも、
産業廃棄物収集運搬業の許可は、
地域保健法に定める保健所政令市(産業廃棄物行政を行える自治体)のうち
許可事務を行っている自治体ごとに取得する必要があります。


なんかわかりにくいですよね。


単純にいいますと大きめの都市は都道府県の許可とは別に
許可が必要ということです。


たとえば
千葉県全域でゴミを集める場合には
千葉県の許可のほかに、
千葉市、船橋市、柏市の許可も必要です。


神奈川県全域であれば
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の許可となります。


これを知らず、許可しか取らずに
該当する市のゴミを運んだり、運び入れたりすれば
廃棄物処理法違反となってしまうのです。


改正によってこの範囲は変わっていますので
(柏市が必要になったのは平成20年4月1日の中核市移行から)
許可が必要な自治体を確認するのもなかなか大変です。


許可を取得している事業者も更新の時には追加で許可申請が必要ですしね。


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