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みなさんは「逃げ得」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?


飲酒運転でひき逃げをしてしまった事例で、救護や通報をすることなく酒が抜けてから出頭することによって結果的に軽い罪になってしまうということです。


具体的にいうと、時間が経つことによって飲酒の立証が難しくなるため、罪の重い危険運転致死罪(最高刑懲役20年)ではなく軽い罪が適用されることになってしまうのです。


もしすぐに通報したり、救護したりすれば助かる可能性だって高まるはずです。



それにも関わらず逃げて、お酒が抜けてから出頭することで罪が軽くなってしまっているのです。


現在刑法並びに関係法令の改正が検討されているようですが、速やかな措置をお願いしたいところです。


法律の抜け道みたいな本もあるとおり、法律は万全ではありません。


たとえば上記の例で同乗者がいた場合で、救護や通報を促さず、口裏を合わせていたとしても現行の法律では同乗者を罪に問うことが基本的にできません。


法律制定時に予測されていない事情がおきたときに法律に隙間ができるのは仕方ないと思います。


ただ、単に法の不整備の場合も多いように思います。


1人でも多くの犠牲者とその家族を作らないためにも、法治国家である以上、質の高い法律の整備を望みます。



政局安定も大切ですが、世の中の不具合を正していくということは最優先にしていただきたいですね。



たまには法律ネタにしてみました・・・