いよいよ今週木曜日に日比谷公園で
給費制存続を求める2000人パレードが
実施されます。福岡からも何十名も
動員されています
ロースクールから
引き継ぐ借金を抱える若手弁護士には
パレードに1日参加させるよりも、返済
原資を稼ぐ労働をさせてあげるのが
よいと思うのですが。パレードに参加
しても彼(彼女)の借金減らないし
しかし自発的に参加したいという人が
いるのなら、高みで傍観している私が
止めるわけにはいきませんけどね
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100911-00000966-yom-soci
最高裁の本意がわかりにくいですね
ロースクールを導入した今、まさに
社会人経験者の入学者数が激減して
いることは「富裕層しか法律家に
なれなくなる」ことを明らかに示して
いるのですが、ひょっとして、
そもそもロースクールを導入して
いる以上はたとえ給費制を維持しても
富裕層しか法律家になれなくなる
ことは変わらないわけで、給費制の
廃止が輪をかけることはあるにしても
給費制を存続しても富裕層以外の
人で法律家になろうとする割合が
増加する関係にはない、だから
給費制を維持しても廃止しても結局
富裕層以外が法律家になれなくなるのは
同じだというロジックを導こうと
しているのかいな
日弁連も別に
極秘文書じゃなかろうに、最高裁の
文書をそのまんまホームページで
公開すればよいのに、やっぱり
大人の都合とかあるのですかね
古い話ですが2010/6/29日弁連の
給費制維持緊急対策本部の事務局
会議で「給費制Q&A」なる文書を作成
していたことがわかりました。
その中の一部のやり取りが果たして
国民(少なくとも予算をつけたり
法律を制定する国会議員)の理解を
得られると本気で日弁連が思って
提起したものなのか、すごく疑問を
もったのでここにあげてみます。
「Q7:修習専念義務を廃止しアルバイト
自由とすればどうか?
A7:修習の成果が不十分あるいは
非効率となるおそれが大きい(虻蜂
とらず)。修習中の生活費だけでなく
奨学金債務を抱える者も多い。
アルバイト自由となれば、多くの者に
とって修習に身が入らない状況を
つくってしまう。また、検察官志望者が
検察修習以外の時間をアルバイトに
振り向けるなど、統一修習を損なう
ような事態も起こりかねない。」
・・・就職難の今、十分修習生は
司法修習に身が入りにくくなって
いると思うのだが。机上の想定。
「Q9:公益活動をしていない弁護士も
多いではないか?
A9:弁護士の仕事の公共性は、いわゆる
公益活動をすることに限られない。
通常の報酬を得て行う通常の業務に
おいても、権利の具体的実現・権力の
チェック・司法制度に対する国民の信頼の
維持など、公共的価値を実現する職務で
ある。刑事弁護のみならず、民事や家事に
おいても、弁護士が紛争当事者の代理人と
なることで社会の安定を維持している
面がある。また、弁護士会が自前で
費用を負担して、公益活動をしている例が
いくつもある。日弁連の年間収入は約45億円
なので、約3割を公益活動に回している
計算になり、公益活動に直接従事して
いない弁護士も会費負担を通じて公益
活動に貢献している。」
・・・だから弁護士になって以降何十年も
直接公益活動に従事していない弁護士の
修習時代の生活費もあわせて、税金で
まるっと面倒見てあげることについて、
上記程度の理由で国民の理解が
えられると思っているのか、本気で。
弁護活動って国民から見るとかなり
反発を食らう筋のものも多いのだし。
昨今の弁護士非行バッシングもあるし。
まして、会費は好むと好まざるとに
かかわらず義務的に徴収されるもの。
「義務的に弁護士からは公益活動の
ためのお金を徴収しているのだから、
修習時代の生活費は面倒をみて
あげるべきだ」ロジックがラフすぎる。
「Q10:公益活動をすれば償還免除する、
という制度なら一石二鳥ではないか?
A10:経済的特典をもって国が認定する
公益活動に弁護士を誘導するというのは
発展性に乏しい。それよりも給費制に
よって醸成される公共心や使命感によって
弁護士が自覚的に新たな公益活動を
開拓することを求めるほうが良い。
さらに、個々の弁護士の努力だけでなく
弁護士会が新しい公益活動の分野を
事業として開拓し発展させる仕組も
重要である(法テラスの日弁連委託援助
事業)。公益活動を促進するなら、
当事者にとってのアクセス障害と弁護士に
とっての非採算性という両面をにらんで
総合的な政策を組み立てるべきである。
手弁当の仕事を褒めるだけでは広がらない。
そもそも何が公益活動であるかを法律や
規則で決めること自体、恣意的な判断と
なりかねない。弁護士の公権力に対する
監視機能に弊害が生じるおそれもある。」
・・・公益活動への従事を経済的特典を
もって誘発することと、給費制によって
自発的な公益活動を求めることの方が
よいというのは、性善説というか弁護士
激増の今に明らかにマッチしていない。
この人たちは競争に巻き込まれず、
何年後もの生活も保障されている特殊な
仕事だと弁護士を捉えているのか。
だとしたらドアホウじゃないか
「Q13:据置期間や償還期限の延長、
免除事由の柔軟化など、規則や運用の
レベルで解決できないか?
A13:返済困難な状態にある一部の
弁護士を救済すれば足りるという
問題ではない。法曹全体の変質を
もたらすのではないかという根本的な
問題が問われている。」
・・・事実認識能力にあきれ返る。
本当に弁護士が書いた文章なのか。
お金に困っていない弁護士にまで
お金を支給する制度を盲目的に
維持することにどれだけ正当性が
あるのか(しかもロースクールを
卒業しないと受験できないという
根本的欠陥にメスを入れぬまま)。
法曹の変質なんて、ロースクールや
大量増員でとっくにはじまっていて、
貸与制か給費制かを選択するかで
塞き止められるはずないだろう。
「Q21:日弁連は合格者数を減らせと
いう主張をするのかしないのか?
A21:合格者の増減問題は1500人への
減員を公約にした宇都宮執行部が
本部をつくって日弁連全体で議論
していく問題であり、どうなるかをいま
断言することはできない。が、減員
すべしという結論になることは
ありうる。」
・・・ロースクール卒業生が多額の
奨学金を返せる見込のないまま
弁護士にならざるをえないのは、
明らかに激増と関係あるでしょ。
逆に言えば激増をやめれば、
貸与制に仮に移行しても経済的
困窮に彼らが置かれることには
ならないんじゃないの。やっぱり
事実認識能力が低いというより
イソップのコウモリなんだな
「Q18:財政難の折、貸与制への協力を
通じて、国民負担の軽減に貢献しても
いいのではないか?
A18:弁護士の収入の中から修習資金を
返還させるという制度設計は、修習
資金の負担をエンドユーザーに転嫁する
ことを前提としている。その場合、個々の
困っている依頼者が、弁護士報酬の
支払時に負担することになる。」
・・・これ、脅しか
「俺に返還義務の
ない金を渡さないと、あとで仕事を
するときに割高になるぜ」
そんなはしたないことをいえるはずが
ない。なぜなら、給費制で育てられた
者と相見積すればその価格転嫁を
簡単にユーザーは回避できるから。
今は無料相談も非常に増えたので
簡単に相見積できる時代だし。
この言い分はさすがに新しい
合格者たちにすごく失礼だと思う
主張の前提として、給費制だった
人が貸与制の人たちよりも常に
安い値段でサービスを提供して
いなければならない。が、おそらく
そのような前提事実はなくて、
給費制の人でも高い人は高いし
安い人は安いはず。例えば
久保利弁護士より高い時給で
仕事するロースクール卒業組は
いないでしょ。
お会いしたことありませんが、
小林正啓弁護士へ。
日弁連は間違いなくまた
負けると思います。こんな調子で
ろぼっと軽ジK
法科大学院を










弁護士はぜひ原典に
松本サリン
政治活動とは







初回は面白くて、













クルマよりは環境にエコだぞ


