福岡若手弁護士のblog -28ページ目

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 出来事が多すぎて選択が大変

TVでは未曾有の映像ばかり

繰り返し放映されているが、

振り返ってみると、カトリーナ

ハリケーンでは人的原因に

よる被害も発生していたと

耳にしている。強盗とか

暴行とかのたぐいのこと天気図

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/disaster/2750271/6103912

それに比べると日本人の整然と

した対応には驚くばかりである。

これは日本の復興に向けての

強みには相違ない強い

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2011031300238

 手放しで称賛したい半面、

曽田茉莉江(地方アイドル

らしいが)・TSUTAYA店員の

呟き滑りには、若者だろうから

仕方ない面もあるけれども、

そりゃ炎上するだろうと思った。

http://rocketnews24.com/?p=80105

http://rocketnews24.com/?p=79913

さらにびっくりしたのは、確信して

書き込んでいるKozakai社長の

ブログミアカフェ旧制服TVや新聞で糾弾する

まではないと思うが、こういう

ことを堂々と顔出ししながら公表

できる人が、日本にいることに

驚いた怒

http://rocketnews24.com/?p=80155
 サンデルの本の最初に
こういう

行動を選択することの是非が掲載

されていたけれども、われわれ

弁護士も法の背景にある価値を

探究しながら生きなければならない

ことを、子供や一般人に啓発する

役割を担わなければならないと

改めて痛感している。自分が

法教育に携わっているのでどうも

手前味噌なオチになってしまったが。

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ  被災お見舞い申し上げます

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kochi/news/20110311-OYT8T00942.htm

TVで見た津波の映像が

衝撃的でした。火災も

揺れも建物倒壊も全て

国内のニュースとしては

かつてみたことはある

ものの、日本の車や

日本の家屋が流される

様子を見たのは

2004/12/16スマトラ沖

地震以来だったから。

九州は信じられないほど

いつもの土曜日です。

 同じ日本の中でいま

まさにこれらの事象が

進行していることとまるで

切り離されてしまって

います。被災は運不運の

世界なのに、あまりにも

その落差は甚だしいです。

1995/1/17阪神大震災は

和光の寮でTVをみて

いました。関西出身の

修習生は、自分たちが

普段見ていた景色の

変わり具合にまるで

言葉が出ませんでした。

私も故郷が天災に遭い

まるで景色が変わって

しまった経験もあります。

関西出身ではないですが。

 九州から離れられない

私にできることは

義捐金を送金すること、

地域復興のために

これから長い間

被災地の生産品を

ひいきにすること、今

思いつくのはこのくらい

です。激励の言葉よりも

より実利的な貢献を

果たしてあげたいです。

ろぼっと軽ジK


☆ビジネス法務の部屋2011/3/12

記事はいまこそ日本にいる人

全員で必読です。

http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2011/03/post-38a5.html

タイトルは「阪神大震災・中越沖

自身の経験者の方から震災

ボランティアについて」です。

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 経済・肉体ともに弁護士受難時代

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110303-00000167-mailo-l38

1週間前のニュースなのですが、

被疑者の供述に接しどうしても

コメントしたい記事だった純銀のナイフ

>弁護士に恨みがあった。殺すつもりだった

>事務員に「弁護士の居場所を教えろ」などと要求

>数発事務員の顔を殴って軽傷を負わせ

>刃渡り約10センチのナイフを突きつけ

 弁護士が片方に肩入れするとき、そのこと

自体で宿命的に恨みを買う職業である。

ロースクールに多額の学費を支払っている

学生はどのくらいそういう宿命と立ち向かう

覚悟を持つ機会を受験生時代に付与

されているのか。私なんかも知らぬまま

弁護士になっちゃって、ドキドキしながら

事件を処理したことも何度もあるのだがフォーク

容疑者は、この事務所の弁護士が過去に

>借金を巡る民事裁判で相手方の

>代理人だった

依頼者は選べてスクリーニングできても、

その相手方は選べないし、相手方が

どういう人物を代理人に関与させるかも

選べない。襲われた法律事務所からすると

おそらく正当な業務行為をしたにすぎない

案件なのではないか。不当であれば、

法廷なり綱紀懲戒なりで相手方も堂々と

対処できるわけだから。つまり、正当な

業務行為を粛々とこなすだけでは、身の

危険を回避できるとは限らないことを

マチ弁は知っておかないといけないknife

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 最高裁判例がほしい論点の1つ

ベニスの商人のような話かもしれぬが、

私がこの手の相談を受けたことは

一度や二度ではないコイン賃借人の

遺族には相続放棄を勧めておいた。

 賃貸人からは「自殺者が出たことで

物件を売却できなくなった。新たな

賃借人も気味悪がり、とても安い

賃料でしか貸せなくなった。家主は

何の落ち度もないのに泣き寝入り

なのか!」と迫られたこともある。

賃貸人だって好んでシャイロックに

なるつもりではないのだ。ローンを

組んで投資物件を買った人には

予期せぬ算段違いを招くからそろばん

 公刊物未搭載ながら東京地裁

2007/8/10(ウェストロージャパン)と、

東京地裁2004/11/10(判例秘書)が

それぞれ対立する裁判例として

これまで紹介されてきた。

 前者は連帯保証人と遺族の

賠償義務を肯定した(賠償範囲は

自殺後1年め1年間の賃料全額+

2年め1年間の賃料半額)

http://www.retio.or.jp/info/pdf/73/73_04.pdf

 後者は居住者が従業員で

借主が雇用主の法人の場面で

法人の賠償義務を否定した

(理由は『そもそも賃借人は、賃貸借

終了時に賃借物件を返却する義務を

負うが、賃借物件を返還するのに

付随して、当該物件の価値を下げない

ように建物に入居させていた従業員が

自殺しないよう配慮すべき義務まで

負うかは疑問が残る。心理的あるいは

価値的に影響を与える事由について

まで付随義務として課すことは

加重な債務を負担させることになる

からである。』というもの。

 そんな中、賃貸マンションの居室内で

無断転借人が自殺したことについて、

賃借人と連帯保証人に、賃貸人に対する

賠償義務を肯定した2010/9/2東京地裁

判時2093号87頁がようやく公開されたので

ここに紹介する。なお賃貸人代理人は

著名な元栄太一郎弁護士である。

《賃借人は善管注意義務を負うところ、

少なくとも無断転貸を伴う場合には

目的物を物理的に損傷することの

ないようすべきにとどまらず、居住者が

物件内部において自殺しないよう配慮

することもその内容に含まれる》

→1年目は賃料全額+2年めと3年目は

賃料半額の逸失利益あり(保証人も

同額の賠償義務を負う)。

 上記判決に対する評価がさまざまで

あろうことは控訴されていることの

一事でもわかるが、賃借人側にとっても

肝心の賠償加害主体が死亡し、彼とは

別人格であることや、賃貸人にとっては

利得のために貸与していたという報償

責任の原理や当該賃借人を選んで

居住させていることから、無断転貸を

伴っていない普通の場面では、さらに、

減額を講じる理屈を持ち出すことも、

妥当な結論を導くにはアリではないかと

思った。

ろぼっと軽ジK


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 弁護士同士の喧嘩はこんな感じなのか

ボ2ネタで紹介されていた

東京地裁2010/3/29判時

2099号49頁です。こんなん

よく判例集に載っけるな~キョロッ

26期同士の弁護士XとYが

2000年1月~2003年12月

まで2人で共同経営して、

その後半年間はB弁護士も

加わっての3人経営だった

けれども、2004年5月に

弁護士Xが経営を離脱した

際の金銭清算をめぐる

解決が争点の1つではある

はずなんだけれども、

次の特殊事情が感情の

もつれを惹起しており、

すこぶる奇妙なもつれを

生み出してしまっている。

ーーーーーーーーーーー

 2005/11/10、赤坂の

ホテルから出てきたYを

Xが写真撮影した。なぜ

写真撮影をしたかといえば、

Yが事務員Gと不倫しており

その事実をYが否定して

むしろXが嘘を吹聴して

いると喧伝したため、Xと

しては張り込みをかけ、

Gがホテルを出てから

1分ほど経って出てきた

Yを写真撮影したが、Yは

Xからカメラを奪おうと

右太ももを10回以上、

右足で蹴ったなどなど。

 Xは2004年3月から

事務員Gの配偶者や

Yの配偶者、そして、

共同の依頼者や税理士や

同期修習生や労働組合の

役員に、YとGとの不倫を

言いふらしたり、文書を

送付したりした。

 ちなみに、YはX自身の

離婚事件を長い期間、

受任していたようです。

ーーーーーーーーーーー

 クールヘッドとかウォームハート

とか言われつつも、いざ

自分が当事者になると、

法律で切り裁こうとする

習慣を持ち合わせている

だけに3年越しの法廷

闘争になっており、社会

資源の無駄遣いという

気がしてならない。共同

経営をする若い弁護士も

少なくないでしょうから、

同じ轍を踏まないためにも

機会があればご一読を

お勧めする(ひょっとして

判例集に掲載されたのも

このためかy’s

ろぼっと軽ジK


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 顧客へのフォローはどうするの

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20110304-OYS1T00665.htm

「さくら司法書士事務所」の広告は

福岡市内のいくつかの神社の

ベンチで目にすることができます。

>2008年1月、権限を超えると

>知りながら230万円を一括返済

>する契約を結んだ。

 2009/2/25記事に挙げた、司法

書士会が立つ受益説に従えば

必ずしも弁護士法違反を構成

することにはならない可能性が

ありますが、福岡法務局は債権額説に

立脚して処分を下したのでしょうか。

決定文本文は官報でしか入手

できないのでしょうかね。

>2008年7月には依頼人と面談も

>せずに債務整理を受任し、

>支払い能力を上回る返済額で

>和解契約を結んだりした。

http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201101120559.html

弁護士の直接面談義務は

2011/2/9臨時総会で設定

したが、司法書士はまだ

法的な義務化されていないのでは?

 また、返済額が支払い能力を

上回るか否かというのも、一見して

明白にそう言えるケースでなければ

懲戒処分の対象とするにはあまりに

客観性を欠く理由のように感じる。

>司法書士会は会員を強制処分する

>権限がないため、安藤司法書士に

>対しては司法書士会に寄せられた

>苦情をもとに調査を進め、本人に

>注意勧告。さらに、調査結果を

>福岡法務局に報告した。

 さくら司法書士事務所が具体的に

どういうクレームを寄せられていたか

詳細は不明だが、結構、同様なことを

している司法書士は数多存在して

いるのではないかと感じた。なにせ

「1年半で900件の返還請求事案」の

処理というのは、私のように広告を

出していない弁護士ではありえない

集客なので、別世界の話のようだ

ろぼっと軽ジK

 

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ また弁護士と金のトラブルだ

http://mainichi.jp/seibu/news/20110304sog00m040006000c.html

同じ福岡県でも私は知見ある

人ではありませんが、北九州市で

62歳(30期)というのは、普通に

仕事していれば着実に顧客が

定着しており、経済的に困窮

する環境ではないはずですNW北九州

相続人がいないので、誰からも

チェックされるおそれがないと

高をくくってしまったのか。魔が

刺したにしては13回の繰り返しは

少ないとは言えないでしょう逮捕

ちなみに《転落弁護士》の内山

哲夫氏も30期というのはただの

偶然にしては驚きであるかお

福岡県弁護士会のホームページ

「弁護士会の読書」2005/8/30

ほか、いろんなブログに弁護士の

書評が載っており、稀有な本

なのでぜひ弁護士であれば今こそ

一読の価値があるでしょう本

弁護士の横領は過去なんども

このブログで取り上げてきたが、

とうとう福岡県でも現れた。倫理

研修を繰り返したって、横領が

不法行為であることは誰しも

教えられるまでもなく理解して

いるはず。新人もベテランも

経済的に苦しい状況に置かれて

いることは間違いない。

 むしろ、非行を起こした後の、

元弁護士の行く末を詳しく新人や

ベテランに紹介する機会を意識

して設けた方が、教育的効果は

高いのではないか。内山氏自身に

よるビデオ研修もアリかも

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ かえって恥を晒しているような論文

ジュリスト1416号2~6頁に

「司法修習生の給費制の

是非」というタイトルで、

明治大学ロースクール特任

教授が投稿しています。

内容の概略は、福岡の

家電弁護士、司法修習生

給費制維持活動ブログ

(from京都の一弁護士)、

ビギナーズネットブログで、

批判満面の格好で

紹介されていますコーヒー背景あり

私も実際の記事を読んで

みましたが「ロースクールの

人気を今以上に下降

させないでくれよ、ロー

スクールの受験生にむしろ

援助してくれよ」という

党派性が非常に濃く

滲み出ているんですコーヒー

たしかに1年延長という

再改正は奇手ですが、

すっごく奇手を講じた

日弁連を敵視してます。

日弁連もここまで非難

されたなら、ロースクール

から手を引きゃいいのに

オトナの都合というのは

これだからヤヤコシイena

 合格者の数を削減する

ことには強く反対して

いるものの、合格者が

ロースクールの過大な経済的

負担をものともせず、

さらに経済的に自立

できるか否かの検証は

ゼロなんです、未だにzero

>優秀で志の高い法曹

>志望者の経済的負担を

>少しでも軽くしてやりたい

じゃあバイバスを思いっきり

広げろ道路

>法曹への道は、法科

>大学院→司法試験→

>司法修習の三段階を

>たどるのに、給費制は

>2つの狭路を通過した

>者だけを優遇している。

>山間部の高速道路

>(司法修習)に向ける

>財源があるなら、生活

>道路である取付道路

>(法科大学院)の現状の

>困難を軽減すべき。

 私に言わせれば、法科

大学院こそ一番金のかかる

高速道路であって、生活

道路に値するのは、旧来

からの金のかからない

バイバスの方だろうが。

例えがまちごうとるバイ横断歩道

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 危険ですから選手に近づかないで下さい!

http://npn.co.jp/article/detail/67755770/

つい先月、楽天ファールボール訴訟を

取り上げましたが、今日はもともと

観客も相応のバイオレンスを想定して

来場している(のがふつうである)、

プロレス会場での怪我をめぐっての

裁判沙汰をとりあげました十六文キック

福岡地裁で進められているんですが

原告代理人はだれか不明です。被告

代理人はむろん全日プロの顧問

弁護士でしょうね。全日プロの

屋台骨もかなりひっ迫しているはず

なので(小島選手も脱退したし)、

支払能力はさてあるのでしょうか白石

>場外乱闘になった場合、リング

>アナウンサーは観客に注意喚起を

>促すのが慣例。

>ただ、2006/9/27のケースは

>プロレスラーが2階から転落すると

>いう特殊な例で、プロレス観戦に

>不慣れな観客であれば、想定

>しがたいもの

 なんで原告はそんな危ない場所に

そのまま居続けたのでしょうかパイルドライバー

急に2階からレスラーが落ちてくる

ことはないので、周りのお客さんも

慌てて逃げているでしょうけどねJet・リー

ろぼっと軽ジK

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 何が正解かは検証困難

2010/10/20東京地裁自保ジ

1840号81頁です。こういう

レアケースで、裁判所がどう

判断するかの指針を示す

事例判決として紹介します。

ーーーーーーーーーーーーー

平成11年頃、先物取引会社

E社に勤務。

平成12年頃、E社は廃業。

先物取引会社F社に支店長と

して転職。

平成18年頃、方針相違で退職。

F社は人員削減により退職に

至る。ちなみにF社では、

平成17年に1560万円の給与、

平成18年に1240万円の給与。

2007/4/15、先物取引(?)

G社に前職と同等の収入を

目途に内定(2007/7/16から

勤務開始予定)。

2007/4/21 交通事故発生。

2008/8/18、G社で月額

55万円で勤務開始。

★2007/7/16~2008/8/16

までの休業損害の基礎賃金は

幾らに設定すべきか?

ーーーーーーーーーーーー

(原告)事故前年と前前年の

年収を平均すると月額

116万7711円であり、これを

基準にすべきである。

(被告)前職は先物取引会社の

支店長であり、不安定な収入

形態であることを考慮すると、

賃金センサスの月額を基準と

すべきである。

(裁判所)確かに、原告が

勤めていた先物取引会社は

2社とも廃業に至っているが、

直ちに先物取引会社が

一般に廃業に至る危険が

高いとまでは言えない。

・・・賃金センサスは採用せず。

 一方、近年、原告が勤務して

いた先物取引会社が主に

扱っていた原油の取引高は

相当程度減少していた。

取引高の減少は手数料収入の

減少につながり、ひいては、

従業員の給与にも影響する

ことは想像にがたくない。

 本件事故に至るまで原告と

G社との間で給与額が明確に

確定していたわけではなく、

(仮に事故なくG社に就職

できていたとしても)前職と

同等の収入を得られる蓋然性が

あったとまではいえない。

・・・前職の収入は採用せず。

☆平成18年の給与収入の

70%である870万円が相当で

ある。また、けがの程度や

後遺障害の程度に照らすと、

13か月の休業期間中の

60%を要補償対象と考える。

 消極損害は所詮蓋然性の

探究であり、その科学的検証が

難しい性質の認定であることを

痛感する事例といえるでしょう。

ろぼっと軽ジK