クラヴィスが大阪で破産手続開始決定 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ 清きワンクリックを

クラヴィスに関しては

2011/10/1記事で

2011/9/30最高裁

判タ1357号76頁を

紹介したことが

あります。

名称変遷がリッチ→

ぷらっと→クオーク

ローン→タンポート

→クラヴィスと、まるで

カメレオンと皮肉った

会社ですカメレオン

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120705-00000091-mai-soci

小松陽一郎弁護士と

いえば知財で著名な

関西弁護士です剣

>総負債の98%が

>過払金。関東に

>約15万人・関西に

>約6万人・北海道に

>約4万人の債権者。

 こうなると2011/9/30

最高裁は大変貴重な

ものといえます。ディープ

ポケットをつくってくれた

のですからポケット

 なお2011/9/30最高裁は

契約切替案件について

プロミスに承継義務ありと

判断したものですが、

債権譲渡事案については

タイヘイ→CFJ案件で

CFJに承継義務なしと

最高裁2012/3/22が

説示しています

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf

ろぼっと軽ジK