クラヴィスに関しては
2011/10/1記事で
2011/9/30最高裁
判タ1357号76頁を
紹介したことが
あります。
名称変遷がリッチ→
ぷらっと→クオーク
ローン→タンポート
→クラヴィスと、まるで
カメレオンと皮肉った
会社です
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120705-00000091-mai-soci
小松陽一郎弁護士と
いえば知財で著名な
関西弁護士です
>総負債の98%が
>過払金。関東に
>約15万人・関西に
>約6万人・北海道に
>約4万人の債権者。
こうなると2011/9/30
最高裁は大変貴重な
ものといえます。ディープ
ポケットをつくってくれた
のですから
なお2011/9/30最高裁は
契約切替案件について
プロミスに承継義務ありと
判断したものですが、
債権譲渡事案については
タイヘイ→CFJ案件で
CFJに承継義務なしと
最高裁2012/3/22が
説示しています
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110322113350.pdf
ろぼっと軽ジK