特別受益にあたる贈与と遺留分侵害の持戻免除 | 福岡若手弁護士のblog

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最高決2012/1/26

判タ1369号124頁↓

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130160134.pdf

改めて思うが法律

用語ではときどき

一般社会とかい離

するテクニカルタームが

乱発される。タイトルの

中で「贈与」以外は

家族法を履修した

学生でないと、一生

お目にかかることも

ないのではないかびっくり

そしてこの最高裁

決定がいわんとする

抽象的規範は次の

2つなのだが、具体的

あてはめとなると

決定文を読んだだけ

では大変分り難いかおもじ

1 遺留分減殺請求に

より相続分の指定が

減殺された場合には,

遺留分割合を超える

相続分を指定された

相続人の指定相続分が,

その遺留分割合を

超える部分の割合に

応じて修正される。

2 特別受益に当たる

贈与についてされた

当該贈与に係る財産の

価額を相続財産に算入

することを要しない旨の

被相続人の意思表示が

遺留分減殺請求により

減殺された場合,当該

贈与に係る財産の価額は,

上記意思表示が遺留分を

侵害する限度で,遺留分

権利者である相続人の

相続分に加算され,当該

贈与を受けた相続人の

相続分から控除される。
 てな事情からなかなか

紹介しにくかったのだが

ようやく判タの解説を

目にして、また一瞥

しやすい形でまとめて

くれたブログ記事もでて

きたので、あてはめを

理解するための備忘の

意味で貼り付けときます↓

http://www.o-basic-souzoku.net/column/post_35.html

特別受益と持戻免除を

巡る重要決定の1つです
ろぼっと軽ジK