最高決2012/1/26
判タ1369号124頁↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120130160134.pdf
改めて思うが法律
用語ではときどき
一般社会とかい離
するテクニカルタームが
乱発される。タイトルの
中で「贈与」以外は
家族法を履修した
学生でないと、一生
お目にかかることも
ないのではないか
そしてこの最高裁
決定がいわんとする
抽象的規範は次の
2つなのだが、具体的
あてはめとなると
決定文を読んだだけ
では大変分り難い
1 遺留分減殺請求に
より相続分の指定が
減殺された場合には,
遺留分割合を超える
相続分を指定された
相続人の指定相続分が,
その遺留分割合を
超える部分の割合に
応じて修正される。
2 特別受益に当たる
贈与についてされた
当該贈与に係る財産の
価額を相続財産に算入
することを要しない旨の
被相続人の意思表示が
遺留分減殺請求により
減殺された場合,当該
贈与に係る財産の価額は,
上記意思表示が遺留分を
侵害する限度で,遺留分
権利者である相続人の
相続分に加算され,当該
贈与を受けた相続人の
相続分から控除される。
てな事情からなかなか
紹介しにくかったのだが
ようやく判タの解説を
目にして、また一瞥
しやすい形でまとめて
くれたブログ記事もでて
きたので、あてはめを
理解するための備忘の
意味で貼り付けときます↓
http://www.o-basic-souzoku.net/column/post_35.html
特別受益と持戻免除を
巡る重要決定の1つです
ろぼっと軽ジK