2008/5/7記事で
心理的瑕疵物件に
触れたことがあります
けれども(その記事の
コメント欄も参照を)、
自殺に限らず、こういう
類も心理的瑕疵に該当
するんだ、そして、今は
この類の紛争も裁判の
俎上に載る時代なんだと
思った案件を紹介します。
福岡高裁2011/3/8
判タ1365号119頁です。
XがYからA社の仲介で
マンションを購入したの
ですが、〈当該戸室では
Yから売買の前に賃借
していたZが性風俗特殊
営業(なんでしょうね?)を
営んでいたため、管理
組合がYZ間の賃貸借
契約を訴訟手続で解除
させ、Zを明け渡させた〉
事情があり、XはYからも
A社からもその事実を
知らされずに購入して
しまったというものです。
そしてマンションの集会や
理事会で〈〉が話題になり、
Xが恥ずかしく非常に肩身の
狭い思いをしたため、心療
内科に通うようになったり、
特に寝室や浴室に不快感を
いだくに至ったため、瑕疵
担保責任と説明義務違反を
追求した案件です。
福岡高裁は、心理的瑕疵に
ついても取引価値を減少
させる場合には法律上の
瑕疵にあたるという抽象的
基準の下、本件では瑕疵が
あると認定したうえで、賠償
すべき金額を民事訴訟法
248条により100万円と認定
しました。判タの解説にも
触れられていますけれども
果たして本件で248条を
活用すべきか否かは
意見が割れるところです
けれども、従前の使用方法が
売買の際の重要事項説明の
対象になることは明言
されたと考えてよいでしょう
ろぼっと軽ジK