信販会社の違法業者と提携するリスクが低すぎでは | 福岡若手弁護士のblog

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 まず2011/11/21記事

「過払金を直接、依頼者に

送金してくる業者にムカッ」に

関連して、義務の履行方法が

信義則に反するとして5000円の

慰謝料支払義務を命じた

熊本地裁人吉支部2010/4/27

判タ1360号173頁を発見

できたので紹介したい。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025143508.pdf

最高裁2011/10/25判タ

1360号88頁である。

 加盟店Zはデート商法で

安価な指輪を高額157万円で

消費者Xに販売し、その際

A信販会社を利用した

(金利加えて218万円)。

 Xは2年ほどクレジット

支払を続けたため、支払

総額は106万円+残債務が

113万円となっていた。

 Xは消費者契約法違反を

理由にZとの購入契約を

取り消して、Aの事業を

譲り受けたY信販会社に

対し、106万円の不当利得

返還請求(予備的に加盟店

管理義務を怠ったとして

損害賠償請求)を行った。

これに対し、Yは113万円の

未払い金請求を反訴した。

 原審はAZ間の購入契約は

民法90条により原始的

無効であり、その抗弁は

クレジット会社にも接続

できるとして、不当利得

返還を認容したものの、

最高裁はXの請求もYの

請求もいずれも棄却した。

 端的に言えば、XZ間の

購入取引により、Z社は

A社から157万円を立替

払してもらい、Xは106

万円を自己負担して、

Y社(もとはA社だが)は

112万円を取り損ねた

ものの106万円をXから

回収しているので、

実損は51万円で済んだ

ことになる。

 悪徳業者による

被害リスクを、

その業者を使って

利益を獲得する

信販会社ではなく、

被害者が余計に

被る法構造は、

やっぱりおかしく

ないかい!?

ただの1人も反対

意見も補足意見も

出していないのは

全く納得できない。

こういうときこそ、

立法提言なりを

講ずべきなのに

ろぼっと軽ジK