ホストクラブでのシャンパンタワー代金の相場 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 私は男性なのでむろん

ホストクラブに入ったこともなく

せいぜい朝のワイドショーで

稀に取り上げる乱痴気

騒ぎに接するくらいだchanmery*

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110109/trl11010917260010-n1.htm

2010/10/26東京地裁で

シャンパンタワーの料金支払を

巡る民事判決が出ていた

「彫刻入りの特注シャンパン

20本を使い148万円目力

倉地真寿美裁判官は

「歌舞伎町のホストクラブの

料金体系に照らして

著しく高額でない」との

理由を示している歌舞伎隈取

 女性側は金額そのものの

高額さを民法90条で主張

したのだろうが、興信所の

料金と同じく、そのような

金額のみに焦点を絞る

主張では相場から大きく

乖離していなければ司法が

私的取引で取り決めた

値段に介入することは

まずありえないのでは。

2010/7/19記事でチラリと

結婚相談所に関連して

触れていますが結婚。

 私が女性側なら、当該女性の

職業や年収によるけれども、

例えば仮に若いOLだったと

したら、そのような者と知って

一晩で100万円を超える金額を

享楽的に浪費させようとする

商行為そのものに適合性を

欠くものとして、代金請求の全部

または一部無効を主張して

みようかなと思う。上記判例の

案件ではどうだったか不明だが。

 当該女性が水商売で多額の

年収がある場面とそうでは

ない場面で、やはり差が

あってもよいように思うからねaya

ろぼっと軽ジK