私は男性なのでむろん
ホストクラブに入ったこともなく
せいぜい朝のワイドショーで
稀に取り上げる乱痴気
騒ぎに接するくらいだ
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110109/trl11010917260010-n1.htm
2010/10/26東京地裁で
シャンパンタワーの料金支払を
巡る民事判決が出ていた
「彫刻入りの特注シャンパン
20本を使い148万円」
倉地真寿美裁判官は
「歌舞伎町のホストクラブの
料金体系に照らして
著しく高額でない」との
理由を示している
女性側は金額そのものの
高額さを民法90条で主張
したのだろうが、興信所の
料金と同じく、そのような
金額のみに焦点を絞る
主張では相場から大きく
乖離していなければ司法が
私的取引で取り決めた
値段に介入することは
まずありえないのでは。
2010/7/19記事でチラリと
結婚相談所に関連して
触れていますが
私が女性側なら、当該女性の
職業や年収によるけれども、
例えば仮に若いOLだったと
したら、そのような者と知って
一晩で100万円を超える金額を
享楽的に浪費させようとする
商行為そのものに適合性を
欠くものとして、代金請求の全部
または一部無効を主張して
みようかなと思う。上記判例の
案件ではどうだったか不明だが。
当該女性が水商売で多額の
年収がある場面とそうでは
ない場面で、やはり差が
あってもよいように思うからね
ろぼっと軽ジK