金貨金融を違法貸付と認定 | 福岡若手弁護士のblog

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2011/1/14札幌簡裁です


http://mainichi.jp/select/today/news/20110115k0000m040063000c.html

4万2400円の換価価値しか

ない金貨を6万5600円で

販売し、10日後に代金

6万5600円を回収する

手口は、形式的には

単なる売買契約ですが、

やはり「当日即現金化」と

いう誘い文句があることで

金銭融資の代替手段として

金貨を交付したに過ぎない

実質だと認定したのでしょう。

実質が融資であり、かつ、

年利2000%はっの数値を

踏まえて、民法90条を適用

したのだと思います。

 最高裁の基準に照らすと

金貨の交付は不法原因給付

なので与え損という形になり

業者から反復継続の動機を

奪えるという結論になります。

また専門家に相談する際の

キーポイントは誘い文句を

裏づける証拠の準備です。

ろぼっと軽ジK