2011/1/14札幌簡裁です
http://mainichi.jp/select/today/news/20110115k0000m040063000c.html
4万2400円の換価価値しか
ない金貨を6万5600円で
販売し、10日後に代金
6万5600円を回収する
手口は、形式的には
単なる売買契約ですが、
やはり「当日即現金化」と
いう誘い文句があることで
金銭融資の代替手段として
金貨を交付したに過ぎない
実質だと認定したのでしょう。
実質が融資であり、かつ、
年利2000%
の数値を
踏まえて、民法90条を適用
したのだと思います。
最高裁の基準に照らすと
金貨の交付は不法原因給付
なので与え損という形になり
業者から反復継続の動機を
奪えるという結論になります。
また専門家に相談する際の
キーポイントは誘い文句を
裏づける証拠の準備です。
ろぼっと軽ジK