相続税増税に備えて資産家の持つべき視点 | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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 福岡商工会議所ニュース

2010年12月号、本郷尚

税理士の講演要旨を

もとに記述しています。

「相続税増税」の話題は

ニュースでもとりあげられて

いますが、税務専門家の

視点はやはり参考に

なりますね目

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1つには2010/4/1から

既に実施されている

小規模宅地の評価減の

特例見直しである家*

 被相続人の自宅の敷地

240㎡までの相続税評価を

8割評価減する特例につき、

子供が相続する場合の

適用要件が厳しくなった。

 具体的には、原則として

被相続人と生前から同居し

相続税の申告期限まで

子供が住み続けた場合しか

8割の評価減が認められなく

なった。10割まともに評価

されると単純計算すれば

相続税は5倍になるわけで、

まさに「自宅が危ない」

2つには相続税率と基礎控除の

見直しである。政府税調は

給与所得控除の一部廃止も

含めて金持ち優遇方針を

大きく転換しようとしている

http://www.asahi.com/politics/update/1210/TKY201012100646.html

3つには納税者番号制の導入で

ある。実施は何年後か不明だが

法案が成立すると収支の把握が

今よりもはるかに容易になるため

増税の流れはよくわかるはず。

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 資産家には、今資産デフレ

(ストックの下落)・経済デフレ

(フローの減少)・相続税の負担と

いう3つのマイナスが出ている。

従って、優良なものに切り替え

不要なものに切り捨てるという、

企業CREと同じ発想がこれから

必要となる。その際の視点は、

収益力・換金性・節税力の3つ。

これらをみなさない不良資産は

思い切り処分すべきである。

これまでの資産家には、土地を

引き継いで守っていくことが

大切という伝統的な価値観が

存在したが、それではいけない。

なぜなら、個人のポートフォリオで

不動産の割合は企業以上に高く、

また、高齢を迎えた際に汗を

流してもらうのは不動産が依然

有力な手段だからであるベル袋

 こんな趣旨のお話でしたが、

日本国内における絶対数が

少ないとはいえ、資産家には

資産家なりの悩みがつきもの

(人は常に悩む動物だから)、

弁護士もそういう悩みに遭遇

することは一度や二度ではない。

 だからお金持ちを敵対視したり

やたら媚びるのではなく、客観視

して有益な助言ができる存在で

いたいし、いるべきだと思う円

ろぼっと軽ジK