2010/9/15京都地裁↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101018200416.pdf
石田老舗という実名でTV
ニュースでも紹介されました。
建築基準法に違反しての営業
継続という部分は慰謝料の
判定でたぶん斟酌されて
いるだろうと推察しますが
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100915-00000136-san-soci
たしかに甘い臭いというのは
普通の食欲を異様に削ぎます。
ただ臭いに関する法律は、
私の知る限り、悪臭防止法
くらいしかありません
公害対策基本法の派生です。
臭いというのは感覚的問題で
あり、騒音による睡眠不足など
直接の健康被害を引き起こす
おそれが低いことから、なかなか
抽象的基準で規制するのは
難しい領域と言われてきました。
受忍限度論が蔓延ってきたのも
そこに遠因があります
ちなみに悪臭防止法では、
特定悪臭物質(アンモニアや
硫化水素など)の濃度による
規制と、臭気指数を用いる
規制の2つが用意されています。
後者のために臭気判定士という
国家資格者も存在するようです。
この機会に臭気判定士の存在が
周知されたりするとよいですね
ろぼっと軽ジK