甘い香りによる苦痛への賠償 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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2010/9/15京都地裁↓cupcake*

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101018200416.pdf

石田老舗という実名でTV

ニュースでも紹介されました。

建築基準法に違反しての営業

継続という部分は慰謝料の

判定でたぶん斟酌されて

いるだろうと推察しますがsei

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100915-00000136-san-soci

たしかに甘い臭いというのは

普通の食欲を異様に削ぎます。

ただ臭いに関する法律は、

私の知る限り、悪臭防止法

くらいしかありませんにおい

公害対策基本法の派生です。

臭いというのは感覚的問題で

あり、騒音による睡眠不足など

直接の健康被害を引き起こす

おそれが低いことから、なかなか

抽象的基準で規制するのは

難しい領域と言われてきました。

受忍限度論が蔓延ってきたのも

そこに遠因があります煙突

ちなみに悪臭防止法では、

特定悪臭物質(アンモニアや

硫化水素など)の濃度による

規制と、臭気指数を用いる

規制の2つが用意されています。

後者のために臭気判定士という

国家資格者も存在するようです。

この機会に臭気判定士の存在が

周知されたりするとよいですねにおい

ろぼっと軽ジK