こういう件こそサラリーマンである
裁判官や検察官以外の意見が確実に
反映される、裁判員制度を被告人らが
選択できるようにすべきと思う
http://mainichi.jp/area/okayama/news/20100518ddlk33040665000c.html
勤務先トライアルは、行き過ぎは
あるにせよ、全面的に従業員を
保護する姿勢を打ち出している。
カタチばかりのコンプライアンスに拘る
上場企業には、起訴された従業員を
庇う宣言はまずできないだろう
トライアルの売上は年間1711億円、
これに対し、万引被害が年間8~10
億円なので売上の0・4~0・5%が
被害にあっていることになる。
ところが、損益計算書をみてみると、
販管費を引いた営業利益はわずか
9億4651万9000円しかなかった
薄利多売型のビジネスモデルにとって
毎年の営業利益と同額が万引で
消えているという事態は、実は
とんでもない話であって、万引を
徹底的に糾弾しようという姿勢を
トライアルが打ち出すのは当然の
ことだろう
もう1つ、裁判員裁判だったとして
問いかけたいのは、本件における
被害弁償の姿である。被害者らの
先行行為は紛れもなく窃盗罪という
犯罪である。事件を恐喝に狭小化
すれば、喝取された金額の返金で
被害回復は完了する。では、
被害者らの窃盗行為はいったい
この刑事事件でどう評価されるのか。
トライアルは今さら商品の返却のみで
対応した従業員の人件費なども
もはや賠償請求できなくなるのか
もっと言えば、トライアルはこんな
被害者らには二度と来店して
ほしくないはずだ。彼らさえ来店
して悪さをしなければこんな事態が
そもそも生まれずに済んだのだから。
トライアルも納得できて、被害者も
納得できて、一般人も納得できる、
そのような結論は、自営業者や
実際にトライアルを利用している
人を交えて構成する裁判体の方が
よほど導きやすいし、キャリアに
裁かせても紋切り型の回答(判決)
しかでてこないように思うのだ
トライアルの従業員3名の弁護人には
ぜひ頑張ってもらいたい
ろぼっと軽ジK
