http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100413-OYT1T01070.htm
2010/4/13最高裁判タ1326号
121頁に掲載されている。
2ちゃんねるにDIONを使って
「なにこのまともなスレ 気違いは
どうみても○×学長」と書き込んだ
発信者の情報開示を拒絶された
ことに対するKDDIへの賠償請求
事件のようです。ちなみに湘南
ライナス学園の学園長が
請求者のようです
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100413142909.pdf
高裁では15万円の賠償を認容
しました。その理由付けには
「対象となる人を特定することが
できる状況でその人をキチガイと
指摘することは、社会生活上
許される限度を超えて、相手の
名誉感情を侵害するものであり、
一般の社会常識に照らして
容易に判断することができる
ものであるから・・・スレッドの
他の書き込みの内容を検討
するまでもなく、権利を侵害
することは明らかである。」と
記されていました
これに対し、最高裁では
「請求者の権利侵害が明白で
あることなど当該開示請求が
プロバイダ責任制限法4条
1項各号のいずれにも該当
することを認識し、又は、
要件のいずれにも該当する
ことが一件明白であり、
重大な過失によりそのように
認識しなかった場合にのみ、
プロバイダは損害賠償責任を
負うものである」と規範を
鼎立しました。
つまり、開示請求者の
権利侵害の明白性の有無を
賠償責任YESNOの基準と
することにしたのです
最高裁のアテハメは次の
とおりなのですが・・・
「本件書き込みは、その文言
からするとスレッドにおける
議論はまともなものであって、
異常な行動をしているのは
どのように判断しても請求者の
方であるという意見ないし
感想を、キチガイという表現を
用いて記述したものである。
キチガイという侮辱的な
表現を含むとはいえ、
開示請求者の人格的価値に
関する具体的事実を摘示
してその社会的評価を低下
させるものではなく、名誉
感情を侵害するものに
とどまる・・・開示請求者を
侮辱する文言はキチガイと
いう表現の1語のみであり、
文言それ自体から社会
通年上許される限度を
超える侮辱行為である
ことが一見明白であると
いうことはできない」
説示の中に「権利侵害の
明白性の有無の判断は、
裁判外において発信者
情報の開示請求を受けた
プロバイダーにとって
必ずしも容易なものでは
ないといわなければ
ならない」という表現が
あります。読み替えれば
「プロバイダは権利侵害が
明白でなければ開示を
拒否しても賠償責任を
負うことはない。請求者は
権利侵害にもかかわらず
開示を拒否されたならば
裁判手続を用いなさい。
ただし開示請求を勝ち取る
ことができても、プロバイダーに
金銭請求をするには
ハードルが高いけどね」と、
現行法の構造上仕方の
ないことかもしれませんが、
開示請求者の手間や犠牲の
上で、プロバイダーの保護を
図ってしまっているように
見えてならない
ちなみに2010/4/13最高裁
判決による、プロバイダや
請求(希望)者の行動規範に
ついては次のブログが参考に
なります↓
http://mirror-of-water.seesaa.net/article/146993311.html
ちなみにキチガイは放送禁止用語です
ろぼっと軽ジK