http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100420111708.pdf
2009/4/20最高裁判タ1326号115頁です。
1997/12/18取引開始、引き直し計算を
したところ2005/12/6借入時点で、
残元本10万円未満となり2007/12/3に
取引終了した案件のようです。
取引開始時点での元本は20万円
原審では2005/12/5以前は年18%、
2005/12/6以後は年20%の利率を
適用して計算すべしとしていました。
が最高裁は取引当初に元本20万円で
開始した以上年18%が制限利率と
なり2005/12/6以後も年20%の利率に
変更されることはないとしました
具体的には2005/12/6日に引き直し
元本が5万円となり、3回1万円ずつ
返金した後に10万円借り増して、
また1万円ずつ8回返金してさらに
10万円借り増した場面を想定すると、
原審の枠組みでは、制限利率18%と
制限利率20%を行き来して入力する
ことになるが、最高裁は一度でも
引き直し元本が10万円なり100万円の
枠を超過した後は制限利率を下げたり
しないというシンプルな計算方法を
採用したということです。全員一致と
いうのが嬉しいですねえ
ろぼっと軽ジK
PS:上告人代理人の「金高望」
弁護士、名前が景気いいですね