http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100317k0000m040107000c.html
2010/3/15最高裁で、ネットでの表現で
あっても、他の表現方法よりも犯罪の
成立が緩やかになるものではないとの
判断が下されました。最高裁の判決文
そのものは次のとおり↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf
最高裁の結論のみ着眼するのは並の
法律家、やはりなぜネットの場合には
緩やかに考えるべきという主張が
一度は地裁で採用されているのか、
その利益状況まで遡って考える
必要があるものの、最高裁の判決文
のみでは丁寧に抽出されてません。
2008/2/29東京地裁判決を探しては
みましたが、見つかりませんでした
代わりに紀藤正樹弁護人のブログを
引用することにします↓
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2008/02/post_d3c4.html
私は法律家ですので言論の自由の
大事さは重々承知しているつもりですが
現時点では、私も顧問先からネットでの
いわれなき誹謗中傷での被害(しかも
反論しようとするだけで不特定多数から
炎上攻撃を受ける始末。2ちゃんねる
なので掲載者の特定すら困難)実態を
知っているので、技術的側面からも、
性善説に立ってのネットの優遇には
賛成できないのが正直な感想です
みなさんは如何ですか
ろぼっと軽ジK