ネット表現の特殊性から名誉毀損を緩やかに考えてよいか | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100317k0000m040107000c.html

2010/3/15最高裁で、ネットでの表現で

あっても、他の表現方法よりも犯罪の

成立が緩やかになるものではないとの

判断が下されました。最高裁の判決文

そのものは次のとおり↓IE

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf

最高裁の結論のみ着眼するのは並の

法律家、やはりなぜネットの場合には

緩やかに考えるべきという主張が

一度は地裁で採用されているのか、

その利益状況まで遡って考える

必要があるものの、最高裁の判決文

のみでは丁寧に抽出されてません。

2008/2/29東京地裁判決を探しては

みましたが、見つかりませんでした

代わりに紀藤正樹弁護人のブログを

引用することにします↓yahoo!

http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2008/02/post_d3c4.html

私は法律家ですので言論の自由の

大事さは重々承知しているつもりですが

現時点では、私も顧問先からネットでの

いわれなき誹謗中傷での被害(しかも

反論しようとするだけで不特定多数から

炎上攻撃を受ける始末。2ちゃんねる

なので掲載者の特定すら困難)実態を

知っているので、技術的側面からも、

性善説に立ってのネットの優遇には

賛成できないのが正直な感想ですくまパソ

みなさんは如何ですか?

ろぼっと軽ジK