弁護士保険~LAC(権利保護保険)は知られているのか | 福岡若手弁護士のblog

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(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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ネットで調べてもまともなパンフレットに

すらアクセスすることはできない。

日弁連も損保会社ももっと普及させたいと

思っているならば、パンフレットをより

入手しやすい状況をつくりなさいでかハンマー

なにせ普及していない理由として

「弁護士にすらLACは知られていない」とか

日弁連自身がのたまっているくらいだし泣

LACとは、日弁連と協定を結んだ損保

会社(2010年2月現在で、ニッセイ

同和・エース・ソニー・富士火災・

三井住友海上・SBI・日本興亜の7社)の

販売する保険で、被保険者が被害事故に

遭った場合、損保会社から日弁連に

弁護士紹介依頼がなされ、弁護士会で

当該被保険者に弁護士を紹介して、

法律相談を初めとする事件対応をし、

当該弁護士費用は保険限度額まで

保険で賄われる制度車

日弁連ニュース2010/3/4号によれば

LAC保険は保険料年間数千円で済み、

創設10年めに突入した現時点では

販売数が700万件近くで弁護士紹介

した数が5000件にのぼるとのこと。

また物損の少額訴訟ではタイムチャージ

2万円で上限60万円の弁護士費用まで

負担されているとのこと事故

ただLACの利用対象事件が交通事故

以外は何があるのか、何には利用する

ことができないのか、法人は加入可能か、

そういう基本的なことすら弁護士にすら

全く情報開示されていない。これじゃ

年間数千円の保険料をわざわざ支払う

メリットがあるかすら、加入者が判断

することはできないんじゃないの。

各損保会社は自動車保険に付随して

年間数百円の弁護士費用特約を販売

しているわけだし(交通事故に限定して

いるが)。なお、弁護士費用特約のみ

利用した場面では翌年の保険料の

等級には影響しないという情報も

私は聞いたことがある。どの損保会社

でもそうなのかまでは不明だがwallet*

そうなるとLACはその弁護士費用

特約との差別化もしないといけない。

が、今の情報提供料ではねえうーん

各地のLAC研修会では、弁護士向けに

物損事故処理マニュアルの改訂版が

紹介されたり、保険金支払Q&A

(=弁護士費用の算定方法)の草案が

紹介されたようである。

事件が減っているのに弁護士ばかり

激増させる無謀な方針に賛同している

日弁連執行部は、せめてこのくらいは

業務開拓としてもっと費用をかけて

取り組んでほしい。TVのCM枠を

買い取ってLACを宣伝するとかねTV

ろぼっと軽ジK