ネットで調べてもまともなパンフレットに
すらアクセスすることはできない。
日弁連も損保会社ももっと普及させたいと
思っているならば、パンフレットをより
入手しやすい状況をつくりなさい
なにせ普及していない理由として
「弁護士にすらLACは知られていない」とか
日弁連自身がのたまっているくらいだし![]()
LACとは、日弁連と協定を結んだ損保
会社(2010年2月現在で、ニッセイ
同和・エース・ソニー・富士火災・
三井住友海上・SBI・日本興亜の7社)の
販売する保険で、被保険者が被害事故に
遭った場合、損保会社から日弁連に
弁護士紹介依頼がなされ、弁護士会で
当該被保険者に弁護士を紹介して、
法律相談を初めとする事件対応をし、
当該弁護士費用は保険限度額まで
保険で賄われる制度
日弁連ニュース2010/3/4号によれば
LAC保険は保険料年間数千円で済み、
創設10年めに突入した現時点では
販売数が700万件近くで弁護士紹介
した数が5000件にのぼるとのこと。
また物損の少額訴訟ではタイムチャージ
2万円で上限60万円の弁護士費用まで
負担されているとのこと
ただLACの利用対象事件が交通事故
以外は何があるのか、何には利用する
ことができないのか、法人は加入可能か、
そういう基本的なことすら弁護士にすら
全く情報開示されていない。これじゃ
年間数千円の保険料をわざわざ支払う
メリットがあるかすら、加入者が判断
することはできないんじゃないの。
各損保会社は自動車保険に付随して
年間数百円の弁護士費用特約を販売
しているわけだし(交通事故に限定して
いるが)。なお、弁護士費用特約のみ
利用した場面では翌年の保険料の
等級には影響しないという情報も
私は聞いたことがある。どの損保会社
でもそうなのかまでは不明だが
そうなるとLACはその弁護士費用
特約との差別化もしないといけない。
が、今の情報提供料ではねえ
各地のLAC研修会では、弁護士向けに
物損事故処理マニュアルの改訂版が
紹介されたり、保険金支払Q&A
(=弁護士費用の算定方法)の草案が
紹介されたようである。
事件が減っているのに弁護士ばかり
激増させる無謀な方針に賛同している
日弁連執行部は、せめてこのくらいは
業務開拓としてもっと費用をかけて
取り組んでほしい。TVのCM枠を
買い取ってLACを宣伝するとかね
ろぼっと軽ジK