http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20091101000059
高松高裁2009/9/29では、遺言者が
身替わりで登場して作成したと認定。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20100303/290624
宇都宮地裁2010/3/4(?)では、
公証人の文書回答にもかかわらず、
適切な口授がなされていないと認定。
http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#06
日本公証人連合会のHPでは無論
公正証書遺言を推奨しており、私も
包括遺贈ではなく特定遺贈の場合、
全て自筆で遺言者本人が書き記すのが
非常に大変であるため、公正証書
遺言を作成するのに立ち会ったことは
数度ある
公正証書遺言には自筆
証書遺言にないメリットがあることは
否定できない。が、正直、費用が
タイムチャージとして考えても決して
安いとは思えない点が難点である
高い費用をかけた分、万全なもので
あってほしいのだが、やはり人間
社会には「絶対安全」ということは
ないのだ
公正証書遺言が無効に
なった案件は過去にもあるので
ほかの弁護士のブログを引用
しておきます↓
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/so/yumuk.html
ろぼっと軽ジK