松下PDP社の偽装請負 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091218/trl0912181922032-n1.htm

司法消極主義というか、司法の

限界を痛感した案件ですダメだぁ顔

この人が勝ち取りたかったのは、

自分の地位確保よりも、お金

よりも《偽装請負を公序良俗に

反するものとして、受け入れない

社会》なんだろうと思いますタロット:正義

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218155652.pdf

2009/12/28最高裁判タ1316号です↑

 根本に遡れば、偽装

請負というのも、労働者派遣法の

厳しい適用をかいくぐる為の

便法でした。労働者派遣法

違反について最高裁判決は

【労働者派遣法の趣旨及び

その取締法規としての性質、

さらには派遣労働者を保護

する必要性に鑑みれば、仮に

労働者派遣法に違反する労働者

派遣がなされた場合においても、

特段の事情のない限り、派遣

労働者と派遣元との間の雇用

契約が無効になることはない。

 松下PDP社は、派遣元による

採用に関与してなく、給与額の

決定もしていない。雇用契約が

松下PDP社との間で黙示的に

成立していたとはいえない】と

いう判断を下しましたクマレンジャー

 そして、慰謝料90万円に

ついてのみ大阪高裁の判決を

支持したのです。たった90万円を

支払えば内部告発者に仕返しを

しても済むというのでは、とうてい

他の企業が偽装請負を辞める

動機にはならないでしょうし、

オチオチ内部告発も安心して

できません困る

とはいえ、余りに労働者保護を

厳しくするとドメスティックには

よくても、グローバル展開する

企業が国内製造から撤退する

ことを後押ししかねません地球

法律のことだけ考えていれば

法律遵守が正義で法律違反は

悪行だと割り切れるのですが、

イロイロ考えると難しい問題が

あって、結論を容易に出すことは

できないなと思いました。

ろぼっと軽ジK