聴覚障害者の手話障害と逸失利益の評価 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
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http://www.asahi.com/national/update/1125/NGY200911250041.html

名古屋地裁2009/11/25自保ジ

1814号118頁に、双方控訴なく

確定したことが掲載されてました手

言語障害は後遺障害の等級認定に

掲載されていますが、手話障害という

区分はありません。自賠責の事前

認定が類型的な補償である以上、

こういう非典型後遺障害の場合は

裁判所による個別の救済措置が

必要な場面といえますパー

ちなみに原告は「著しい言語障害」の

6級67%喪失相当を主張していたとの

ことですが、裁判所は現状、意思疎通が

できていることを理由に、14%喪失と

評価したようです。ちなみに、もともと

11級の運動機能障害は事前認定

されていましたミッキー

原告が提訴に踏み切った動機は、

損保担当者の「手話は嗜好的な

ものだから」という軽率な一言が

原因だったそうです。損保担当者は

もっと交渉能力を身につけないとグー

ろぼっと軽ジK