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http://www.asahi.com/national/update/1125/NGY200911250041.html
名古屋地裁2009/11/25自保ジ
1814号118頁に、双方控訴なく
確定したことが掲載されてました
言語障害は後遺障害の等級認定に
掲載されていますが、手話障害という
区分はありません。自賠責の事前
認定が類型的な補償である以上、
こういう非典型後遺障害の場合は
裁判所による個別の救済措置が
必要な場面といえます
ちなみに原告は「著しい言語障害」の
6級67%喪失相当を主張していたとの
ことですが、裁判所は現状、意思疎通が
できていることを理由に、14%喪失と
評価したようです。ちなみに、もともと
11級の運動機能障害は事前認定
されていました
原告が提訴に踏み切った動機は、
損保担当者の「手話は嗜好的な
ものだから」という軽率な一言が
原因だったそうです。損保担当者は
もっと交渉能力を身につけないと
ろぼっと軽ジK