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タイトルから何のことかと思われる
方もいらっしゃるでしょう。
賃金規程の賞与の欄で
「賞与は、毎年6月に基本給の
1・2倍、12月に1・8倍支給する」と
書かれている会社もあるかと
思います
この規程に基づいて支給される
賞与は、労働基準法24条2項の
「賞与」にあたるのでしょうか、
それとも「賃金」なのでしょうか?
結論から言えば「賃金」に該当
するので、なんと毎月支払の
対象になってしまうのです。
賞与の定義については、昭和
22年9月13日発基17の通達が
あります
「賞与とは、定期又は臨時に、
原則として労働者の勤務成績に
応じて支給されるものであって、
その支給額が予め確定されて
いないものをいうこと。
定期的に支給され、かつ、
その支給額が確定している
ものは、名称の如何に関わらず、
これを賞与とみなさないこと。
かかるもので、労働基準法
施行規則8条に該当しない
ものは、労働基準法24条2項の
規定により毎月支払わなければ
ならないこと。」
従って、あくまで賞与として
支給するためには、賃金規程の
うえで支給額が確定しないよう
決めておく必要があります
例えば「賞与は、各期の業績を
勘案し、原則として6月と12月に
支給する。ただし、会社の業績の
著しい低下そのほかやむを
えない場合には、支給時期を
延期し、又は、支給しないことが
ある」とすればベストでしょう。
今回のネタは下記の社労士
事務所よりご提供いただきました↓
http://www13.ocn.ne.jp/~matsurou/
ろぼっと軽ジK