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年俸制を導入している場合、
割増賃金の扱いはどうなるので
しょうか。たまたまそういう記事に
出会いましたので、この機会に
紹介しておきます。塩山哲也
社労士の記事からです
会社としては、多少残業する
ことを前提としての年俸制導入
(成果主義的要素)ですから、
残業代も含んでいると言いたい
ところでしょう。
ですが、管理監督者(いわゆる
みなし管理職でない、正真正銘の
人)を除いて、年棒制である
ことは、時間外労働や休日
労働の割増賃金の支払義務を
逃れさせてくれることには
原則としてなりません
ただし、例外があります
「ⅰ、年俸の中に時間外労働など
割増賃金が含まれていることが
労働契約の内容になっていることが
明らかであること。
ⅱ、割増賃金相当部分と所定
労働時間に対する賃金部分が
区分できること。
ⅲ、割増賃金に相当する部分が
法定の割増賃金額以上に
支払われていること」
平成12年3月8日基収第78号に
前記ⅰ~ⅲが明記されています。
なお、この例外が存在していても
年俸の中で定額として設定した
時間外相当分手当を上回る
時間外労働が発生した場合は
当然、時間外手当を別途支給
しなければならないんですよ
ろぼっと軽ジK