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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091001k0000m040143000c.html
消費者契約法で民法の一般規定と対照
するとしたら、民法413条でしょうね。
ただし、地裁と高裁で判断が分かれて
いるように、まだ事態は流動的
ちなみに09/9/30東京高裁判決でして
自保ジャーナル1807号に載ってます
それにしても、消費者契約法はいろんな
領域に効果を及ぼせる、素晴らしい
法律ですが、その分、小規模零細
事業者が巻き込まれるリース被害や
クレジット被害で、彼らを直接救済できる
法律が一向に設けられようとしない
ことが腹立たしくて仕方ない
約款に関わるので、ソニー生保は
むろん最高裁に上告するでしょうが、
これからは法律の専門家がよって
たかってつくりあげた約款であっても、
消費者契約法で断罪されることの
ある時代なんだね
ろぼっと軽ジK