保険料滞納による自動失効約款と消費者契約法 | 福岡若手弁護士のblog

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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091001k0000m040143000c.html  

消費者契約法で民法の一般規定と対照

するとしたら、民法413条でしょうね。

ただし、地裁と高裁で判断が分かれて

いるように、まだ事態は流動的道

ちなみに09/9/30東京高裁判決でして

自保ジャーナル1807号に載ってます

それにしても、消費者契約法はいろんな

領域に効果を及ぼせる、素晴らしい

法律ですが、その分、小規模零細

事業者が巻き込まれるリース被害や

クレジット被害で、彼らを直接救済できる

法律が一向に設けられようとしない

ことが腹立たしくて仕方ないママヒヨ コラ

約款に関わるので、ソニー生保は

むろん最高裁に上告するでしょうが、

これからは法律の専門家がよって

たかってつくりあげた約款であっても、

消費者契約法で断罪されることの

ある時代なんだね( ゚ ρ ゚ )ふーん

ろぼっと軽ジK