
http://www.asahi.com/housing/news/OSK200909180101.html
個人情報保護法の観点から言えば、今現に
滞納している人は掲載NGですね。掲載
されることの同意がなされてませんので。
ですから、このようなデータベースが出来て
しまえば、以後は入居希望者から、DB
掲載の同意をもらうことが定型化すると
思います
現時点ではデータベースの作成そのものに
ついて、日本賃貸住宅管理協会にて
議論が闘わされています。
反対派は「社会的弱者に対する民間住宅
への入居差別につながる」と反対してます。
言わんとするところを正確に敷衍すれば、
「社会的弱者に対する公的住宅供給の
システムが揃っている状況でのデータベース
導入でなければ、ホームレスを生み出す
ことになる」ということなのでしょうか。
しかし、家主と言っても個人事業者に
毛の生えた程度の零細事業者である
ことも少なくないのが実感です。特に
ローンを組んでアパート経営している
方は意外と家賃滞納で大変な目に
あったりします
執行の実情は滞納者に厚く、非のない
権利者に薄い(経済面で)ように思えて
なりません。
http://www.asahi.com/housing/news/OSK200908280048.html?ref=rss
2009/8/28大阪簡裁判決では
張り紙の督促について20万円の
賠償を命じています。こういう
やり口に出るのも上記の実情が
あることが一因ではあるでしょう。
問題の所在は、合法的な退去
措置を講じると何十万円も家主が
手出しせざるをえない現況を、
家主に回避する手段が乏しい
ことにあります。
だから、家主側から、事前に
リスクを排除しやすくするため
データベース化を求めてきたの
ではないでしょうか。反復の継続
滞納の抑制という言葉で表現
しています
いったんDB作成してしまうと、
たとえどんな弊害が後日判明
しても、DBが一人歩きして
止まらなくなるリスクがあるので、
導入するにしても、可能な限り
弊害を矮小化できるため、
慎重な議論を繰り返すべきです
ろぼっと軽ジK