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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090902-00000586-yom-soci
懲戒処分を免れた、元検事の
弁護士名は亀井正貴氏でした。
当該上申書が有罪の認定証拠に
用いられたのならば、そりゃ
被告人は懲戒申し出するでしょ
気になるのは豊島弁護士が
こんな上申書を捜査機関に提出
した経緯なんですが、どうも
豊島弁護士も自己保身のために
このような行為を選択せざるを
えなかった感じである
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002301585.shtml
最近の弁護士倫理の物差しは、
ほんと難しくなっていると思います。
ろぼっと軽ジK