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http://mediajam.info/topic/692771
大阪地裁の判決は2008年11月13日、
大阪高裁の判決は2009年7月16日に
出ています。いずれも違法認定。
提訴したのは元司法書士でその後
弁護士に転進した人です。
新入会員が、入会の際に会館維持
協力金として20万円を強制徴収
されたものの、その徴収根拠は
大阪司法書士会で自主的に設定した
会館管理運営規則でした。
ところが、司法書士法では入会時の
負担金について法相の認可が必要な
会則で定めなければならないと規定
されていたため、その認可を欠く
規則による強制徴収は違法である
から返金すべしと認定されたのです。
弁護士会は自治団体ですので、
承認主体は日弁連なのですが
(弁護士法33条1項)、なるほど、
弁護士が増えると、曖昧な扱いは
世の中でひとつずつ見逃されなく
なる事象を示す一例と思って紹介
しました。大阪司法書士会は判決が
確定したら一斉返金するのかな。
ほかの司法書士会も似たような
問題を抱えているのではないかな
ろぼっと軽ジK