大阪司法書士会の会館維持協力金徴収は違法 | 福岡若手弁護士のblog

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大阪地裁の判決は2008年11月13日、

大阪高裁の判決は2009年7月16日に

出ています。いずれも違法認定。

 提訴したのは元司法書士でその後

弁護士に転進した人です。

新入会員が、入会の際に会館維持

協力金として20万円を強制徴収

されたものの、その徴収根拠は

大阪司法書士会で自主的に設定した

会館管理運営規則でした。

 ところが、司法書士法では入会時の

負担金について法相の認可が必要な

会則で定めなければならないと規定

されていたため、その認可を欠く

規則による強制徴収は違法である

から返金すべしと認定されたのです。

 弁護士会は自治団体ですので、

承認主体は日弁連なのですが

(弁護士法33条1項)、なるほど、

弁護士が増えると、曖昧な扱いは

世の中でひとつずつ見逃されなく

なる事象を示す一例と思って紹介

しました。大阪司法書士会は判決が

確定したら一斉返金するのかな。

ほかの司法書士会も似たような

問題を抱えているのではないかな

ろぼっと軽ジK