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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000097-mai-soci
憲法19条を根拠に、放送法の違憲を主張
する方々は、古くからいらっしゃったし、
いまネットでもその類の言論にアクセスする
ことは容易である
実はNHK受信料不払を正当化しようと
する言論には、古典的代表作が存在
するそうだ。本多勝一の「NHK受信料
拒否の論理」(朝日文庫)である
私自身はこのブログで時々NHKスペシャルを
とりあげるように、見てはいるので
受信料を払わないわけにはいかない
しかし、他人事ではあるが、こういう
憲法問題が実際に裁判所で扱われる
ことはいち法律家としてワクワクする
のも不謹慎ながら事実である。こういう
事件を正面から取り扱う弁護士の
名前が早く知りたいものだ。判決の
内容よりそっちの方に興味があったり
する野次馬丸出しの私である
ろぼっと軽ジK